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労務管理

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時間休の処理

著者 さかなのひと さん

最終更新日:2021年05月19日 09:09

削除されました

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Re: 時間休の処理

著者ぴぃちんさん

2021年05月18日 16:27

こんにちは。

少なくとも2.5時間の有給休暇の申請は誤っていますので,実質2.5時間のどのように扱うのかを貴社のルールを確認してください。

2時間の有給休暇として扱うのか,3時間として書類処理し労働時間の他に3時間分の有給休暇賃金を支払うのか,等の貴社のルールに従って対応していただくことになるでしょう。



> いつも勉強させていただいています。
>
> 弊社では所定8時間労働で時間給を採用しているのですが、
> 30分単位で使用できないことを知らず、2時間半の時間給を使用した社員がおりました。
>
> システム上でも30分では処理できないので、3時間の時間休として処理しようと思うのですが
> 既に働いた分を後から時間給にするのは問題ないのでしょうか?

Re: 時間休の処理

著者tonさん

2021年05月18日 16:41

> いつも勉強させていただいています。
>
> 弊社では所定8時間労働で時間給を採用しているのですが、
> 30分単位で使用できないことを知らず、2時間半の時間給を使用した社員がおりました。
>
> システム上でも30分では処理できないので、3時間の時間休として処理しようと思うのですが
> 既に働いた分を後から時間給にするのは問題ないのでしょうか?
>


こんにちは。私見ですが…
給与だけの問題であれば2時間時間有休と30分の減額…遅刻対応等…で対応出来ます。
時間有休申請時の確認が出来ていない事が問題でしょう。
有給申請用紙に注意書きも必要かもしれませんね。
本人が3時間休暇を取得していないのであれば3時間の時間休暇の処理は出来ないと考えます。
規定の確認をし、上司と本人と相談されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間休の処理

著者さかなのひとさん

2021年05月18日 17:09

ご回答いただきありがとうございます。

法的には特に問題ないのでしょうか。
明確なルールが無いので、今後検討いたします。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 少なくとも2.5時間の有給休暇の申請は誤っていますので,実質2.5時間のどのように扱うのかを貴社のルールを確認してください。
>
> 2時間の有給休暇として扱うのか,3時間として書類処理し労働時間の他に3時間分の有給休暇賃金を支払うのか,等の貴社のルールに従って対応していただくことになるでしょう。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいています。
> >
> > 弊社では所定8時間労働で時間給を採用しているのですが、
> > 30分単位で使用できないことを知らず、2時間半の時間給を使用した社員がおりました。
> >
> > システム上でも30分では処理できないので、3時間の時間休として処理しようと思うのですが
> > 既に働いた分を後から時間給にするのは問題ないのでしょうか?

Re: 時間休の処理

著者さかなのひとさん

2021年05月18日 17:15

ご回答いただきありがとうございます。

有休申請を承認するのが私ではなくその社員の所属長でして、
所属長も30分単位では使用できないことを知らず承認したようです…。
なぜかシステムで登録ができない、という連絡で今回の件を知りました。

知らなかった為に減額というのも少し気が引けたために、こちらでご相談いたしました。
今回の件は上司と検討し、社員には1時間単位での取得だと周知させるようにいたします。

ありがとうございました。



> > いつも勉強させていただいています。
> >
> > 弊社では所定8時間労働で時間給を採用しているのですが、
> > 30分単位で使用できないことを知らず、2時間半の時間給を使用した社員がおりました。
> >
> > システム上でも30分では処理できないので、3時間の時間休として処理しようと思うのですが
> > 既に働いた分を後から時間給にするのは問題ないのでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 給与だけの問題であれば2時間時間有休と30分の減額…遅刻対応等…で対応出来ます。
> 時間有休申請時の確認が出来ていない事が問題でしょう。
> 有給申請用紙に注意書きも必要かもしれませんね。
> 本人が3時間休暇を取得していないのであれば3時間の時間休暇の処理は出来ないと考えます。
> 規定の確認をし、上司と本人と相談されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

Re: 時間休の処理

著者tonさん

2021年05月19日 01:10

> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 有休申請を承認するのが私ではなくその社員の所属長でして、
> 所属長も30分単位では使用できないことを知らず承認したようです…。
> なぜかシステムで登録ができない、という連絡で今回の件を知りました。
>
> 知らなかった為に減額というのも少し気が引けたために、こちらでご相談いたしました。
> 今回の件は上司と検討し、社員には1時間単位での取得だと周知させるようにいたします。
>
> ありがとうございました。
>
>

こんばんは。
知らなかったと言え労働している分を休暇とすることがどうなのかと思います。
ものすごいイレギュラーですが今回限りとしてとりあえず3時間休暇処理をし30分の時間休を早急に取得してもらい帳尻を合わせるというのもありますが。
他の社員には適用せずあくまで今回限りのイレギュラー対応という判断ですね。
それがいいのかどうかも含めてご検討ください。
とりあえず。

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