相談の広場
今は使っていない古い金型を下請け工場で保管してもらっています。金型代金は一括で支払い済みで法定原価償却期間も終了し残存簿価は1円です。この古い金型は使用する予定がないので処分しようと考えています。
下請け工場に処分費用を問い合わせたところ、金型については出入りの産廃業者が無償で引き取ってくれるので処分費用はかからないとのことです。そこで、この古い金型を残存簿価の1円で下請け工場に売却し、下請け工場に処分をお願いしようと思いますが下請け法等の法令上問題はないでしょうか?
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> 今は使っていない古い金型を下請け工場で保管してもらっています。金型代金は一括で支払い済みで法定原価償却期間も終了し残存簿価は1円です。この古い金型は使用する予定がないので処分しようと考えています。
> 下請け工場に処分費用を問い合わせたところ、金型については出入りの産廃業者が無償で引き取ってくれるので処分費用はかからないとのことです。そこで、この古い金型を残存簿価の1円で下請け工場に売却し、下請け工場に処分をお願いしようと思いますが下請け法等の法令上問題はないでしょうか?
下請法は不勉強でわかりませんが、産業廃棄物処理を規定した廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に抵触する可能性があります。売却利益が無いもの=廃棄物と解釈される可能性があり、廃棄物の譲渡は廃掃法違反だからです。
適切な売却利益が出れば廃棄物を譲渡したことにはならないので、簿価を上回る価格で売却することをお奨めします。産廃処理業者が有償で引き取るなら、その価格を参考に売却額を算定すると良いと思います。ご相談内容では下請け企業は廃棄物業者に無償譲渡すると書いていらっしゃいますが、経験から申し上げると金型を廃棄物処理する際に無償譲渡することはまずないと思います。金属くずは再生可能なので普通はそれなりの価格が付くはずです。
> 迅速なご回答ありがとうございます。
>
> 適正な売却利益で売却とのアドバイスですが、下請け工場に確認したところ、取引している産廃業者は、金属くずは専門外なので有償では引き取ってもらえないとのことでした。また、当社に古い金型を返却されても、当社も金型を有償で引き取ってくれそうな産廃業者との取引は有りません。当社が利益を出すと下請法で禁止されている、「不当な経済上の利益の提供要請」に抵触する事を懸念しております。
>
> 廃掃法については、利益を出す以外に抵触しない方法を調べてみます。
すいません、産廃処理についての知識が無いことに付け込まれている可能性が高いので再度しゃしゃり出てきました。
金属以外に有償取引が可能な例としてに古紙、ぼろ布があります。昔は軽トラで一般家庭から廃品回収をしていたように、廃品回収会社と御社(または下請け会社)との会社間契約が無くても、古紙、繊維、金属、ガラスの4種類の廃品に関しては有償で取引可能です。違法ではありません。廃掃法の例外規定になっています。(第14条第一項)
お近くの業者なら電話一本で見積もりに来てもらえます。会社のある都市名と、金属くず 収集業者で検索してみてください。金型の産廃はいい値段が付きますのでもったいないです。「下請け企業お出入りの産廃業者」に付け込まれている可能性があります。
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