相談の広場
お世話になります。
一人役員・社員ナシの法人なのですが、
遠方への出張(東京~九州・岡山)に当たり、PCR検査をしてきてほしいとの先方からの要望もあり、PCR検査を受けました。
ネットで調べたところ、一人役員の会社なので、
「PCR検査は福利厚生費としては認められない。」「役員報酬としてみなされる可能性が高い」
という記事が複数ありました。
今回お尋ねしたいのは、
1)経費として認められる策はありませんでしょうか。その場合の勘定科目は?
2)もし、経費として認められず、役員報酬に該当するとなると、どのような仕訳になるのでしょうか?
(役員報酬は、毎月一定額の計上をしておりますが、この月だけPCR検査代を上乗せしいて支払う・・ということなのでしょうか。)
お手数をおかけいたしますが、ご教授頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
業務上、PCR検査が必要と認められる場合は経費として計上できます。
たとえば海外出張や取引先の工場を訪問する際に、どうしてもPCR検査を受けた証明書が必要な場合などが考えられます。また社員の安全のため、全員に受けさせる場合は福利厚生費に該当するでしょう。
ただ、あくまでも業務上で必要な場合に限ります。社員全員に受けさせる合理的な理由がない場合は、実質的に給与支給と同じだからという理由で、給与と判断される可能性もあります。
また恣意的に一部の人に受けさせるのは経費として認められない可能性が高いでしょう。たとえば役員のみPCR検査を受けさせる場合は役員報酬と考えられます。
今回は、相手先も遠方である以上、また相手先より検査報告等の要請も受けているわけですから、当然のこと検査費用は経費として十分でしょう。
こんにちは。横からさらに私見ですが…
> ありがとうございます。
> もし出来れば、今一度お教え願いたいのですが。
>
> > たとえば役員のみPCR検査を受けさせる場合は役員報酬と考えられます。
> 社員のいないひとり役員の会社なので、これに該当すると思うのですが。
> 役員報酬とすると、仕分けはどうしたらいいのでしょうか。
取引先から依頼があった事が判るような口頭以外のものはありませんか。
メールやFAXでもいいでしょう。
それを検査費用と一緒に保存し業務上必要である事の証明として通常経費で問題ないでしょう。
もし口頭依頼であれば先方から何らかのお願い文書をもらいましょう。
> > 今回は、相手先も遠方である以上、また相手先より検査報告等の要請も受けているわけですから、当然のこと検査費用は経費として十分でしょう。
>
> 検査費用として認められるとすると、勘定科目は何すればよいのでしょうか。
> 一人役員の会社なので、福利厚生費とみなされないと思うのです。。
検査費用ですから手数料か雑費でいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
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