相談の広場
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今日はもう6月なかば、過去日付の5/31で進め、登記の申請をして結果待ち?
5月末付で取締役会設置の廃止を総会決議し、すでに登記申請したものとして回答します。背景が相違するなら、時系列を整理して質問しなおしてください。
これまでの経緯を踏まえると、総会決議を経たなんの規定もないことになります。いいかえると、会社法に従い、定款に定めがなければ、株主総会にかけて、決議するしかありません(会361条)。これまでのように毎回「役員会に一任」とするか、「取締役報酬規程(月例、賞与、慰労金もろもろ)」を作成し、株主総会に諮るのです。
なお、取締役会廃止後の株主総会は、上程された議題に拘束されず、これまでの取締役会のような会社経営にまつわる多岐多様な議論を戦わせることが可能になりますのでこころされてください。
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