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著者 たろうやす さん
最終更新日:2021年06月24日 16:23
再来月の頭に本店(本社)の移転を予定しています。 その際、1週間ほどかけて徐々に移転するかたちを想定しています。 この場合、移転の取締役会決議について、 (1)実際に移転が完了した後の月次取締役会において、その日を移転日として決議し、登記する (取締役会は毎月中頃に行っています) (2)その前の月の取締役会にて、移転期間のどこか1日の日付を移転日として決議し、その日がきたら登記する のどちらが実務上望ましいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2021年06月25日 21:59
1)その決議をした日が、移転した日として登記されます。もっともそういう制度だという前提で会開催日に「正式に移転決議した」という議事録を作成することになります。 2)こちらが実際の移転日としてその日以降に登記することになります。
こんにちは。 そのほとんどですが、本社移転日に合わせる前、本社移転に関する締役会の開催をして移転日を取り決めます。 それに合わせて移転登記の書類、印鑑証明など求めます。 移転日当日に移転登記を行います。 移転前には、現本社内の整理と移転先本社への移動なども行あうことがほとんどです。(本社移転に関して経験しました) 新聞などへの情報提供も当日ですね。 公開業と非公開企業間で定款等の改正手続きも関係してきます。
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