相談の広場
教えていただきたいです
報酬で、司会業は所得税の徴収が、納付書に報酬は記載するけど、
社会保険労務士は、所得税の徴収が無く(専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う源泉徴収は必要なし)、納付書に報酬の記載をしないのは、
なぜなのか。いつも無知ですみません。
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> 教えていただきたいです
>
> 報酬で、司会業は所得税の徴収が、納付書に報酬は記載するけど、
> 社会保険労務士は、所得税の徴収が無く(専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う源泉徴収は必要なし)、納付書に報酬の記載をしないのは、
> なぜなのか。いつも無知ですみません。
おはようございます。私見ですが…
「所得税徴収高計算書」ですから税額0円の報酬は記載しません。
個人事業者の徴収があれば記載します。
ただ法定調書には法人支払として記載されますけどね。
ちなみに納付書は分けてますよね。
給与と報酬とでは納付書も異なりますね。
確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。
下記情報を見つけました。
税理士などの個人事業者に報酬を支払った時にも支払額の10%(現在は10.21%)が天引きされています。
報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。
簡単に言うと、料金の約1割を相手先には支払わずに、税務署に納税という形で支払うのです。
報酬対象に該当するものを個人事業者相手に支払った時には、報酬を満額相手先に支払わずに1割を天引きし、税務署へ支払わなければなりません。
ただし、あくまで個人事業者である場合のみ。
> 教えていただきたいです
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> 報酬で、司会業は所得税の徴収が、納付書に報酬は記載するけど、
> 社会保険労務士は、所得税の徴収が無く(専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う源泉徴収は必要なし)、納付書に報酬の記載をしないのは、
> なぜなのか。いつも無知ですみません。
私見ですが、
社会保険労務士に支払った報酬ではなく、社会保険労務士法人に支払った報酬なので記載しなくて良いことになります。
源泉徴収してるかしてないかではなく、税理士等の報酬欄は、限定された報酬のみを記載するようになっています。
その中には社会保険労務士法人(税理士法人や弁護士法人についても同様)の記載はありませんので
参考までに
納付書の記載の仕方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/25-28.pdf
とりあえず
> 教えていただきたいです
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> 報酬で、司会業は所得税の徴収が、納付書に報酬は記載するけど、
> 社会保険労務士は、所得税の徴収が無く(専門家個人ではなく所属する法人に報酬を支払う源泉徴収は必要なし)、納付書に報酬の記載をしないのは、
> なぜなのか。いつも無知ですみません。
司会業?は、源泉所得税徴収は不要です。
社会保険労務士(個人事業主)は、源泉所得税徴収が必要です。
源泉徴収が必要な報酬等は、列挙されています。
そこに該当する場合は、源泉所得税の徴収が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
税理士のホームページ:こちらの方がわかりやすかったので。
https://osaka.machiblog.jp/tomikawa/2013/11/14/405/
法人は、法人税納付になりますので、所得税納付がありません。
tonさん
いつもありがとうございます。
勉強になります。
> おはようございます。私見ですが…
> 「所得税徴収高計算書」ですから税額0円の報酬は記載しません。
> 個人事業者の徴収があれば記載します。
> ただ法定調書には法人支払として記載されますけどね。
> ちなみに納付書は分けてますよね。
> 給与と報酬とでは納付書も異なりますね。
> 確定的なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>
> 下記情報を見つけました。
>
> 税理士などの個人事業者に報酬を支払った時にも支払額の10%(現在は10.21%)が天引きされています。
>
> 報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。
>
> 簡単に言うと、料金の約1割を相手先には支払わずに、税務署に納税という形で支払うのです。
> 報酬対象に該当するものを個人事業者相手に支払った時には、報酬を満額相手先に支払わずに1割を天引きし、税務署へ支払わなければなりません。
>
> ただし、あくまで個人事業者である場合のみ。
>
経理のたかさん
リンクありがとうございます。
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> 私見ですが、
> 社会保険労務士に支払った報酬ではなく、社会保険労務士法人に支払った報酬なので記載しなくて良いことになります。
> 源泉徴収してるかしてないかではなく、税理士等の報酬欄は、限定された報酬のみを記載するようになっています。
> その中には社会保険労務士法人(税理士法人や弁護士法人についても同様)の記載はありませんので
>
> 参考までに
> 納付書の記載の仕方
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/25-28.pdf
>
> とりあえず
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