相談の広場
最終更新日:2021年09月09日 17:00
通勤手当支給規定の解釈について
ご意見いただければ幸いです。
「通勤に要する時間、距離等の事情を考慮し、
もっとも経済的かつ合理的に認めらる通常の経路」
という規定に基づき、下記のように手続きした場合、
よろしくない箇所はありますでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
職員から引越しの為、通勤経路の変更届が提出され、
担当者が記載されている住所でGooglemapで単純にルートを調べたところ、
職員が記載している距離と相違があった。(1kmほど)
そのため、調べたルートで1番距離が短い経路で通勤手当を算出した。
しかし、本人が実際に通る経路ではない。
map上の経路は道が細かったり現実的ではなく、
mapの最短距離よりも1kmほど遠くなってしまうが、
安全の為、主要道路を通っている。
※この1kmの違いで通勤手当が5000円ほど高くなるか
低くなるかかわってしまします。
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規定で最短距離としているので、この処理でいいのでしょうか?
それともこの規定の文言だと別の解釈ができるのでしょうか。
個人的には、もしも通勤途中で事故にあった場合、
実際に届け出てた経路と相違があれば、
労災判定に影響がでるのではないか?と思いました。
ご指導よろしくお願いいたします。
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> 通勤手当支給規定の解釈について
> ご意見いただければ幸いです。
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> 「通勤に要する時間、距離等の事情を考慮し、
> もっとも経済的かつ合理的に認めらる通常の経路」
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> という規定に基づき、下記のように手続きした場合、
> よろしくない箇所はありますでしょうか?
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> 職員から引越しの為、通勤経路の変更届が提出され、
> 担当者が記載されている住所でGooglemapで単純にルートを調べたところ、
> 職員が記載している距離と相違があった。(1kmほど)
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> そのため、調べたルートで1番距離が短い経路で通勤手当を算出した。
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> しかし、本人が実際に通る経路ではない。
> map上の経路は道が細かったり現実的ではなく、
> mapの最短距離よりも1kmほど遠くなってしまうが、
> 安全の為、主要道路を通っている。
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> ※この1kmの違いで通勤手当が5000円ほど高くなるか
> 低くなるかかわってしまします。
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> 規定で最短距離としているので、この処理でいいのでしょうか?
> それともこの規定の文言だと別の解釈ができるのでしょうか。
>
> 個人的には、もしも通勤途中で事故にあった場合、
> 実際に届け出てた経路と相違があれば、
> 労災判定に影響がでるのではないか?と思いました。
>
> ご指導よろしくお願いいたします。
こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 「通勤に要する時間、距離等の事情を考慮し、
> もっとも経済的かつ合理的に認めらる通常の経路」
上記規定に最短距離との記載はありません。
経済的且つ合理的 と 最短距離 は別物になります。
本人が提出している経路図が通常の経路になりますのでその判断で支給することになろうかと思います。
PCマップやナビが近いわけではありません。遠くなることもあります。
> 個人的には、もしも通勤途中で事故にあった場合、
> 実際に届け出てた経路と相違があれば
本人が経路図を提出していますから突発等…事故・渋滞・交通規制等…が無ければ相違することはまれかと思いますが過去にそのような事象があったのでしょうか。
労災になるかどうかは労災側が判断しますのでこちらの思惑と異なる事はあるかと思います。
労災以外に経路の相違の心配をする何か理由があるのでしょうか。
個人的には申請に不備がなくPCマップとの相違の説明も納得のできるものであれば申請にそった支給になろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
通勤経路、通勤手当の支給については多々なご意見があるようですが。
会社関係者としては、一番の手順は、「 通災適用要件としての合理的な経路及び方法 」 と 「 通勤手当支給に関する会社の定め 」により支給要件を定めるkとでしょう。
ただ、近年、会社取り決めた方法手順では、社員の通勤に要する時間、経路上の道路事情なども考えることがあ必要でしょう。
新しく開発された地域などでは、時間帯等に鉄道状況、また道路上の信号機の点目時間などが改善されるようになっています。
社員からの申告と、その実情等に合わせての判断が一番お賢明な点であると思います・
Hp上に、通勤手当、支給規則等に関して専門家からのご意見もあります。
一つには、企業独自でに判断ではなく労使含めての話し合う場も必要でしょう。
ご参考と思いますHp内で、ご質問の点に関してのご説明がされてます。
日本の人事部TOP 人事のQ&A その他 通勤経路の把握について
https://jinjibu.jp/qa/detl/5644/1/
日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬・賃金 通勤手当と通勤経路について
https://jinjibu.jp/qa/detl/59266/1/
法律関係の解釈などにつきましては他の皆さんが回答されておりますので、規定の考え方そのものについてアドバイスいたします。
通勤に関する規定を策定される際に、いかなる場合も届け出したルートを逸脱することを許さないのか?がポイントです。
自動車通期者が、事故や工事での渋滞とか自然災害のため通行止めになっているなどの際に、届け出をして許可を受けなければ迂回してはいけないのか?を決める必要があります。(ちなみに路線バスはそういう場合でも許可を受けないと迂回できません)
事故渋滞が酷くて遅刻しそうだから迂回したら、そこで事故にあってしまった場合、会社が認めるかどうかです。
電車やバス通期についても同様です。
都市部では列車事故などで運休や遅延が生じた場合に近接したり平行する他路線での代替輸送が行われ、乗客をそちらに誘導します。
例えば東急東横線が何らかのトラブルで渋谷・横浜間が運休となってしまった際、東急の乗客は平行しているJRや京浜急行を利用して移動します。この代替輸送の場合、定期券で乗車できます。(途中下車はできません)
この際に、許可を受けていない他路線に乗車中におきたトラブル(怪我など)は、指定の通勤ルートと異なるから労災としたくない。と言いますか?
以上のような事が想定されますので、通勤規定には異常時の条項を含めておく必要があります。
最も厳格で面倒くさい規定を作るなら、
渋滞・事故・その他の理由で届け出の順路にて通勤できない場合は、それが判明した時点で所属長に許可を受けること。なお、許可は書面やメールなど文章で申請して許可を受けることが必要だが、移動中で書面を取り交わすことが困難な場合は電話などで口頭申請にて許可をうけ、事後処理として書面を作成すること。
なんていう内容も考えられます。
逆に簡単な規定なら、
渋滞・事故・その他理由で届け出の順路にて通勤できない場合は、本人の判断で安全および経済性を考慮して迂回することを許可する。ただし、迂回中も通勤に専念し、私用を含めるなど異常時の代替策として相応しくない行動は控えなければならない。
などと言うのはいかがでしょうか?
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