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税務管理

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源泉の納付書について

著者 にしき さん

最終更新日:2007年07月06日 10:56

今年に入り支払った退職手当を源泉の納付書に記入するのを忘れていました。金額的には少額で源泉も0円だったのですが、この場合納付書は訂正して再提出しないといけないのでしょうか?

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Re: 源泉の納付書について

著者たまりんさん

2007年07月07日 11:27

こんにちは。にしきさん。

 さて、ご質問の件、「どうしても訂正して再提出しないといけないのか?」というご質問であれば、今回の事例の場合、『そこまでしなくてもよい』というお答えになります。
 正直、経験則ですが、対税務署でこれが問題になったことはなく、再提出したときも、特に何も言われませんしね。

 しかし、『法定調書』のことも考えると、再提出したほうが“ベター”というお答えはします。
 といいますのも、ご承知かと思いますが、法定調書には退職所得に関する欄があり、人数や支払金額、退職所得税額の年間合計を記載します。
 よって、毎月の源泉納付書できちっと申告していれば、“納付書の人数や金額を合計するだけで済む”ということになるのです。

 対象人数が少数であっても、法定調書時は結構多忙ですので、日ごろからきちっと処理されたほうがよいと思いますね。

以上

Re: 源泉の納付書について

著者にしきさん

2007年07月08日 08:58

> たまりんさん、ご回答ありがとうございます。
実は今回の件は「法定調書」の退職所得の欄を見て不安になり質問いたしました。これからはきちんと納付書に記載し提出するようにします。ありがとうございました。

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