相談の広場
当社は仕入元A社から商品を仕入れて、それをA社許諾のもと当社名のロゴやデザインを付して当社商品として顧客に販売するビジネスを行っております。
ビジネスを進める中で、当社が営業強化している顧客C社に対し、A社が営業行為(商品の販売)を行っていることが発覚しました。
当社としては、予め、A社と販売先がバッティングしないよう、逐次、当社の営業先を共有しておりましたが、A社はそれを承知でC社に営業しております。
但し、当社とA社間では、売買契約を締結しているものの、バッティングに関するペナルティ等は、定めておらず、対応に苦慮しております。
当社としては、今後A社と協議を進めていきますが、法的観点から当社が優位に主張できる点はありますでしょうか。
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こんにちは。
通常、特定商品の販売地域を特定し、他社などが納入することの停止、禁止を謳って、一つには特定商取引契約など結ぶことが求められますが、お花所では、下記状況等から拝見しますと、その改善委は改めて仕入れ、販売い地域、他社への納入停止または禁止を謳わなければ改善することは難しいでしょう・
例えば、他社との差、納入期日の改善、売上代金の支払期日修正窓求めることも必要かもしれません。
お話しのケース、ネットは難波愛業者間などではよく拝見する話では、
販売社員が、販売先などのリストを不正に入手し、類似業社などに再就職するなどして被害など被ったはんっしはよく聞きます。
改善策としては、納入先と新たな契約条件を締結することが必要でしょう。
≪原因≫2点
>当社としては、予め、A社と販売先がバッティングしないよう、逐次、当社の営業先を共有しておりましたが
> 但し、当社とA社間では、売買契約を締結しているものの、バッティングに関するペナルティ等は、定めておらず、対応に苦慮しております。
改善を図るには、長文となりますが天応しましたレポ0とお読みになってください。
東京都知的財産総合センター レポート
中小企業経営者のための - 技術流出防止マニュアル
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/gijyutsu/gijyutsu.pdf
こんにちは。
契約に関わる部分でどのように取り決めを行ったのか,による判断・解釈になるでしょうね。
> バッティングに関するペナルティ等は、定めておらず
OEMの提供元のA社との間に,販売における制限的協定が契約とされてないのであれば,貴社が先に開発した販路であったとしても,それだけをもってA社が販売を行ってはいけないという根拠がないと考えます。
貴社がA社の販売を妨害する行為については,独占禁止法に抵触する可能性がありますので,そもそもの契約に販売地域における制限等の条項がないのであれば,A社の行動を制限する正当性には欠けるかなと思います。
あとは,現在締結している契約の見直しという考え方はありますが,契約内容の変更については,原則双方の合意がないとできないと考えます。なので,貴社の思い描くように契約が変更できるかどうかは,交渉次第としかいえないと思います。
> 当社は仕入元A社から商品を仕入れて、それをA社許諾のもと当社名のロゴやデザインを付して当社商品として顧客に販売するビジネスを行っております。
>
> ビジネスを進める中で、当社が営業強化している顧客C社に対し、A社が営業行為(商品の販売)を行っていることが発覚しました。
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> 当社としては、予め、A社と販売先がバッティングしないよう、逐次、当社の営業先を共有しておりましたが、A社はそれを承知でC社に営業しております。
>
> 但し、当社とA社間では、売買契約を締結しているものの、バッティングに関するペナルティ等は、定めておらず、対応に苦慮しております。
>
> 当社としては、今後A社と協議を進めていきますが、法的観点から当社が優位に主張できる点はありますでしょうか。
ご質問の件、貴社としてA社の行為を不当とする理由はありません。
つまりA社にペナルティを課すことはできません。
貴社としては、A社が製造した商品に貴社ロゴとデザインを付けて販売しているとのことですので、顧客から”貴社のロゴとデザイン”が”A社が直接販売する無印(またはA社のロゴとデザイン)”より価値が高いと認められて、A社による直販を打ち負かすしか手段はありません。
今の世の中、貴社によるC社への営業強化は、A社にとっては「そんなの知ったことではない」と言うのが通常ですし、「お互いに相手の客には手を出さないようにしましょう」と言うのはあくまでも”紳士協定”であって文書にしたとしても法的裏付けはありません。
それどころか、貴社とA社の規模の関係によりますが、例えば貴社はA社より相当に大きな会社だとしたら、A社によるC社への営業を差し止める行為(文書のみならず口頭で依頼したのも含む)は独禁法における優越的地位の乱用に抵触します。
なお、別途契約を取り交わすとしても、最も強く表現できて「〇〇(商品名)の△△(貴社名)によるC社への販売に関しては、A社は△△に対して非独占的販売権を与える」程度の文言で、”非独占的販売権”なのでA社がC社に販売する事について法的に差し止める権利は生じません。
商売は自由です。
方を犯さない限り誰がどこに何を売っても、その行為を誰も差し止めることができません。
貴社が生み出す価値(バリュー)でA社の攻勢に挑んでください。
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