相談の広場
今更ですが、パートの【103万円の壁(130万円の壁)】についてとても基礎的なことをお伺いします。
当社で勤務しているパートの方で、ご主人の会社よりパート収入を103万円に抑えるようにと言われている方がいます。
自分の理解では、税制上の扶養におさめるものとして、非課税通勤費を含まない課税支給合計で103万円以内と思っていたのですが、
いくつかのサイトや、書籍を見ると「給与の支給合計(給与収入もしくは年収)が103万を超えないこと」と書かれていて
このパートの方は非課税通勤費を含めると(年間の総支給合計だと)103万円を超えてしまうので、心配になり質問させていただきました。
・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
と解していたのですが、間違っているのでしょうか?
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> 今更ですが、パートの【103万円の壁(130万円の壁)】についてとても基礎的なことをお伺いします。
>
> 当社で勤務しているパートの方で、ご主人の会社よりパート収入を103万円に抑えるようにと言われている方がいます。
> 自分の理解では、税制上の扶養におさめるものとして、非課税通勤費を含まない課税支給合計で103万円以内と思っていたのですが、
> いくつかのサイトや、書籍を見ると「給与の支給合計(給与収入もしくは年収)が103万を超えないこと」と書かれていて
> このパートの方は非課税通勤費を含めると(年間の総支給合計だと)103万円を超えてしまうので、心配になり質問させていただきました。
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> ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
> ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
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> と解していたのですが、間違っているのでしょうか?
>
>
私見ですが、
所得税は、非課税通勤費は非課税と書いてありますから含みません。
社会保険は、収入ですので通勤交通費などを含んだ金額となります。
ただし、市町村によっては103万円でも本人の住民税は課税されますのでご注意ください。
こんにちは。
> ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
> ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
その考え方で問題はないですよ。
ただ,扶養については給与所得だけで判断されるものではなく,一時所得のある方や株式収入がある方で確定申告する方は,それらの所得と合計して判断されるので,給与だけでは決まらないことがあるという認識は必要でしょう。
なので,貴社としては,「パート収入を103万円に抑えるようにと言われている方」については,税のことであれば貴社の支払う給与がその範囲内に収まるように気を付けるまでの対応でよいかと思いますよ。
> 今更ですが、パートの【103万円の壁(130万円の壁)】についてとても基礎的なことをお伺いします。
>
> 当社で勤務しているパートの方で、ご主人の会社よりパート収入を103万円に抑えるようにと言われている方がいます。
> 自分の理解では、税制上の扶養におさめるものとして、非課税通勤費を含まない課税支給合計で103万円以内と思っていたのですが、
> いくつかのサイトや、書籍を見ると「給与の支給合計(給与収入もしくは年収)が103万を超えないこと」と書かれていて
> このパートの方は非課税通勤費を含めると(年間の総支給合計だと)103万円を超えてしまうので、心配になり質問させていただきました。
>
> ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
> ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
>
> と解していたのですが、間違っているのでしょうか?
>
>
ぴぃちんさま
今回もご回答くださりありがとうございます。
>一時所得のある方や株式収入がある方で確定申告する方は,それらの所得と合計して判断されるので,
給与だけでは決まらないことがあるという認識は必要でしょう
給与の面しか頭になかったので、勉強になりました。
>その考え方で問題はないですよ。
非課税支給合計(非課税通勤費)も合わせた支給合計が103万を超え105万円になる見込みとなり、
心配になっていろいろなサイトを見ても「給与収入(年収)が103万以下」としなくて
この「給与収入(年収)」というのは非課税通勤費も含んだ総支給額のことなのか、
含まないものを言っているのかわからず不安でしたが、間違っていなくてよかったです。
安心できました。いつもいつも本当にありがとうございます。
適用される法律が異なりますので、それぞれ判断していただくことになります。
考え方はあっています。が細かいこと言うと
> ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
給与収入(非課税を除く)のみで103万円「以下」(結果のみで年ごと判断)
> ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
すべての収入(非課税を含む)合計で130万円「未満」
年度、年分ではなく、過去も未来も該当する状態であること。将来の見込みで判断。
配偶者なら、103万円こえたって、配偶者特別控除あるから、何が何でも、、としなくてもよいと思いますけどね。。。
配偶者特別控除は給与額だけだと、103万円超~150万円までなら38万円となり、配偶者控除と同じ控除額になるので。。。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
ユキンコクラブさま
細かく説明していただき大変ありがとうございます!
このような解説を探しておりました。
> > ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
> 給与収入(非課税を除く)のみで103万円「以下」(結果のみで年ごと判断)
>
> > ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
>
> すべての収入(非課税を含む)合計で130万円「未満」
> 年度、年分ではなく、過去も未来も該当する状態であること。将来の見込みで判断。
まだまだ理解の足りない部分が多く、お給料計算の分野は奥が深いなあと思いました。
もっと勉強なり経験を積んでより深く理解をしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
tonさま
こんばんは、ご回答くださりありがとうございます!
給与ソフトは弥生給与を使用していて、仰る通り累積年収が表示される(課税支給合計も非課税支給合計もそれぞれ表示されます)のですが、103万の場合は課税支給合計を見れば良く、130万の場合は支給合計を見る、という根本的な所の理解を間違っていたら大変だと思い、基本のところを質問させていただきました。(理解が合っていたようで安心しました)
>また収入制限がある方の年収管理は本人の責任において行われると思います。
事業所が管理すると超過の責任も事業所が負うことになりますし本人の意識が育ちません。
年収制限は本人の問題ですから本人にきちんと管理してもらいましょう。
これも全く仰る通りで、個人的にはtonさまと全て同じ意見なのですが、会社的には年収管理もこちらの仕事と認識しているようで、オーバーしそうなら教えてあげて、気を付けてあげて。など言われていますし、パートの方にもあとどれくらい働けそうかということも度々質問されます。。年収管理は会社でも気を付けているけど、各自でも管理して調整してくださいとやんわりは伝えているのですが‥
特にこれから年末まではいつも以上に気にかけておかないといけないので気が張ります。。
なのでパートの方がたにももう一度、自分たちでも責任を持って年収管理をしてもらうよう伝えます!意識を持ってもらえるのがこちらとしてもありがたいので‥。
> tonさま
>
> こんばんは、ご回答くださりありがとうございます!
>
> 給与ソフトは弥生給与を使用していて、仰る通り累積年収が表示される(課税支給合計も非課税支給合計もそれぞれ表示されます)のですが、103万の場合は課税支給合計を見れば良く、130万の場合は支給合計を見る、という根本的な所の理解を間違っていたら大変だと思い、基本のところを質問させていただきました。(理解が合っていたようで安心しました)
>
> >また収入制限がある方の年収管理は本人の責任において行われると思います。
> 事業所が管理すると超過の責任も事業所が負うことになりますし本人の意識が育ちません。
> 年収制限は本人の問題ですから本人にきちんと管理してもらいましょう。
>
> これも全く仰る通りで、個人的にはtonさまと全て同じ意見なのですが、会社的には年収管理もこちらの仕事と認識しているようで、オーバーしそうなら教えてあげて、気を付けてあげて。など言われていますし、パートの方にもあとどれくらい働けそうかということも度々質問されます。。年収管理は会社でも気を付けているけど、各自でも管理して調整してくださいとやんわりは伝えているのですが‥
>
> 特にこれから年末まではいつも以上に気にかけておかないといけないので気が張ります。。
> なのでパートの方がたにももう一度、自分たちでも責任を持って年収管理をしてもらうよう伝えます!意識を持ってもらえるのがこちらとしてもありがたいので‥。
こんばんは。
パートさんから「あとどれくらい?」と問われたら給与明細書のココにある数字を見てくださいね と話されるといいでしょう。
サンプルの給与明細書を1枚用意して 「ココが税金用、ココが社会保険用ですよ」と何もない中で管理してくださいというより実物を見ながら話すと次回同じ事を聞かれたときに「前にココとココって話しましたよね」言えますね。
そう説明するのも会社のリスク回避…担当者のリスク回避…になりますよ。
「百聞は一見に如かず」で100回聞くより1回見たほうが確実ですから。
少しずつこちらの態度を変えることで相手の意識もかわることありますよ。
大変でしょうがそれぞれがいい方向に向かうよう無理せず頑張りましょう。
とりあえず。
tonさま
おはようございます!
>そう説明するのも会社のリスク回避…担当者のリスク回避…になりますよ。
「百聞は一見に如かず」で100回聞くより1回見たほうが確実ですから。
担当者のリスク回避、とても大切ですね…!給与明細のこの項目を見てというのを、早速次の給与明細を渡すときに伝えます。パートの方も毎回聞くより自分で見てすぐわかったほうが良いでしょうし…
>少しずつこちらの態度を変えることで相手の意識もかわることありますよ。
大変でしょうがそれぞれがいい方向に向かうよう無理せず頑張りましょう。
今までだと、パートの方も「年収管理は会社にやってもらうのが通常」となっているので、少しずつ自分でも意識してもらい最終的に「自分で管理するのが通常」まで持っていけたらと思います。
頑張ります、ありがとうございます。
原則の原則でいうと、
所得税の扶養の範囲は、所得額48万円「以下」のため、収入では判断しないことになります。
よって、給与のみの収入だけで、ほかの収入が一切ないことによって、給与103万円の壁が使えます。
年金等の雑所得や副業収入による事業所得などがあると、この103万円は利用できませんので、ご注意を。
> 細かく説明していただき大変ありがとうございます!
> このような解説を探しておりました。
>
> > > ・「103万円の壁(税の扶養)」は非課税通勤費を含まない課税支給合計
> > 給与収入(非課税を除く)のみで103万円「以下」(結果のみで年ごと判断)
> >
> > > ・「130万円の壁(社会保険の扶養)」は非課税通勤費も課税通勤費も含む総支給合計
> >
> > すべての収入(非課税を含む)合計で130万円「未満」
> > 年度、年分ではなく、過去も未来も該当する状態であること。将来の見込みで判断。
>
> まだまだ理解の足りない部分が多く、お給料計算の分野は奥が深いなあと思いました。
> もっと勉強なり経験を積んでより深く理解をしていきたいと思います。
> どうもありがとうございました。
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