相談の広場
今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
奥さんは毎月5万です。
旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?
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税扶養になっていることと、年末調整を受けることは別物です。
給与をもらっていて、12月末まで勤務され、勤め先に扶養控除申告書を提出しているのであれば、給与額がいくらであっても年末調整を受けることができます。
その年(1月~12月)の所得額によって税扶養になるかどうかが決まります。
税扶養にするのであれば、扶養控除申告書に記載していただくことで、所得控除を受けることができます。
税扶養になっていることをもって年末調整を受けないという事はできませんので、それぞれの勤め先で確認していただくことになります。
> 今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
> 奥さんは毎月5万です。
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> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?
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こんにちは。
税の扶養控除については,扶養控除等申告書に基づいて処理することになります。
旦那さんの年間所得が確認できる源泉徴収票を確認して処理を行うことは方法でしょう。
税扶養の枠内にあるのであれば年末調整をおこなうことになります。
> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか
> 奥さんは毎月5万
5万円というのは本人負担の社会保険料の額でしょうか。配偶者控除であれば本人さんの合計所得金額によって配偶者控除を受けることができるのかどうかも判断が必要なことになります。
> 今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
> 奥さんは毎月5万です。
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> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?
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