相談の広場
入社時年齢25歳未満で奨学金返済義務のある者に対して、月額最大1万円の返済支援手当を5年間支給することになりました。
この手当を割増沈金の算定基礎に含まなければならないかが分かりません。
そもそも労働の対償といえず、賃金に当たらないので含まれないいう意見や、割増賃金除外事由に当たらないので含まれるという意見があります。
支給条件等によっても結論が異なるのでしょうか。
結論と根拠をお分かりの方や、同様の制度を取り入れている会社での扱い等を教えて頂きたく投稿します。
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こんにちは。
記載の内容であれば,子女教育手当には該当しないですから,割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当には該当しませんので,含めることになりますね。
> 入社時年齢25歳未満で奨学金返済義務のある者に対して、月額最大1万円の返済支援手当を5年間支給することになりました。
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> この手当を割増沈金の算定基礎に含まなければならないかが分かりません。
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> そもそも労働の対償といえず、賃金に当たらないので含まれないいう意見や、割増賃金除外事由に当たらないので含まれるという意見があります。
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> 支給条件等によっても結論が異なるのでしょうか。
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> 記載の内容であれば,子女教育手当には該当しないですから,割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当には該当しませんので,含めることになりますね。
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> > そもそも労働の対償といえず、賃金に当たらないので含まれないいう意見や、割増賃金除外事由に当たらないので含まれるという意見があります。
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