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税務管理

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役員給与の増減について

著者 こまごま さん

最終更新日:2007年07月09日 14:44

役員の給与は新税法によって、増減させる際には決算後3ヶ月以内と決められたとの事。
今回の決算後は代表者の給与を大幅に減額したいのですが
現給与のどの程度まで認められるのでしょうか?
上限などが決まっているのでしょうか?

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Re: 役員給与の増減について

著者経理男さん

2007年07月09日 17:53

簡単に説明させていただきますが、増額の場合は3ヶ月以内(株主総会)に決定し、一般的に判断し過大にならなければ損金算入することが出来ます。
減額の場合は経営上の理由で減額の必要性があれば決算後3ヶ月以内という縛りは無く、期中で減額することが出来ます。また、減額の上限は特にありません。税法で問題となるのは、役員報酬の場合、定期同額なのか?過大報酬ではないのか?が重要となります。

Re: 役員給与の増減について

著者こまごまさん

2007年07月09日 18:35

早速教えて頂き有難うございます。
定期同額とは、毎月の支払いが同額と言う判断でよいのでしょうか?弊社顧問の税理士は減額もできないと申しましたので、訳が分らなくなってしまいました。はっきりと確認するためには何を見たら分りますでしょうか?

Re: 役員給与の増減について

著者こまごまさん

2007年07月09日 19:01

もう一つお伝えしておく必要がありました。
弊社 合資会社なのですが、支障はありませんでしょうか?

Re: 役員給与の増減について

著者経理男さん

2007年07月11日 11:40

国税庁のタックスアンサー(税務相談)での役員給与についての取扱いです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5209.htm
定期同額給与の(2)ハを確認してください。

法人とは株式会社だけではなく、合資会社も含まれています。

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