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年末調整の徴収を少なくするため

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2021年11月29日 11:13

削除されました

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Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者うみのこさん

2021年11月29日 09:59

よく意味がわからないのですが……
勝手に扶養人数を変更してはいけません。
法令により、扶養人数により源泉徴収額が決まっているのですから、扶養控除等申告書の内容により、源泉徴収を行います。

その年の最終の給与・賞与でその年の所得が確定しますから、11月までの給与での試算も意味がないでしょう。
最終の結果で還付・徴収を判断し実行します。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者ユキンコクラブさん

2021年11月29日 10:04

> 11月までの給与までで試算したら年末調整後、徴収しなくてはいけない社員がいます。本来扶養1名ですが、徴収より還付するよう扶養ゼロで賞与計算しても問題ないですか?(結果年末調整で正しい計算される為)

勘違いされているようですが、
年末調整は、所得税精算のためであり、必ず還付される制度ではありません。
一定額の人にとってはどのような計算をしても徴収となる場合があります。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者小雨信濃さん

2021年11月29日 11:13

削除されました

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者経理のたかさん

2021年11月29日 10:53

私見ですが、
結果から言いますと、12月支給分(賞与含む)で年内支給分が確定し、その後年末調整を行って1月源泉納付をするので、会社としては納付金額に変わりはありません。
還付をしたいというお気持ちはわかりますが、本人から手取りの賞与が少なくなったとクレームが来るかもしれませんよ。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者小雨信濃さん

2021年11月29日 10:56

> 私見ですが、
> 結果から言いますと、12月支給分(賞与含む)で年内支給分が確定し、その後年末調整を行って1月源泉納付をするので、会社としては納付金額に変わりはありません。
> 還付をしたいというお気持ちはわかりますが、本人から手取りの賞与が少なくなったとクレームが来るかもしれませんよ。

対象社員には事前に説明し了承得ていますが、処理として問題があるか返答お願いします。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者小雨信濃さん

2021年11月29日 10:57

> > 11月までの給与までで試算したら年末調整後、徴収しなくてはいけない社員がいます。本来扶養1名ですが、徴収より還付するよう扶養ゼロで賞与計算しても問題ないですか?(結果年末調整で正しい計算される為)
>
> 勘違いされているようですが、
> 年末調整は、所得税精算のためであり、必ず還付される制度ではありません。
> 一定額の人にとってはどのような計算をしても徴収となる場合があります。
>
定額給与なので試算は12月給与含め計算しています。
毎月正しい処理をすべきですが、試算結果が徴収になるので賞与では扶養なしで計算することにより年末調整で徴収でなく還付になります。
賞与扶養1名計算すると徴収5000円程、ゼロ計算だと1000円還付になります。
結果、年末調整で正しく税計算するのでこのような処理を実行して良いのか、
教えてください。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者プログレス合同会社さん

2021年11月29日 11:08

確かに年末調整で結果オーライにはなりますが、うみのこさんが回答された通り法令通りの処理を行なわないのですから、このサイトで「問題ないですか」と尋ねられて「問題ないです」という回答は得られないと思いますよ。

> > > 11月までの給与までで試算したら年末調整後、徴収しなくてはいけない社員がいます。本来扶養1名ですが、徴収より還付するよう扶養ゼロで賞与計算しても問題ないですか?(結果年末調整で正しい計算される為)
> >
> > 勘違いされているようですが、
> > 年末調整は、所得税精算のためであり、必ず還付される制度ではありません。
> > 一定額の人にとってはどのような計算をしても徴収となる場合があります。
> >
> 定額給与なので試算は12月給与含め計算しています。
> 毎月正しい処理をすべきですが、試算結果が徴収になるので賞与では扶養なしで計算することにより年末調整で徴収でなく還付になります。
> 賞与扶養1名計算すると徴収5000円程、ゼロ計算だと1000円還付になります。
> 結果、年末調整で正しく税計算するのでこのような処理を実行して良いのか、
> 教えてください。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者経理のたかさん

2021年11月29日 11:25

結果的には問題はありません。
徴収しても還付しても、本人の税額には変わりないし、会社の納付税額にも変わりがありませんので。

Re: 年末調整の徴収を少なくするため

著者うみのこさん

2021年11月29日 19:44

既に質問も削除されているので、ご覧になっていないかもしれませんが。

ちょっと極端な話をします。

扶養人数を0人で計算する法的根拠がありません。
そうすると、そこでの控除額は、何の根拠もない控除額になります。
一定の場合を除き、賃金から控除することはできません。
税の源泉徴収は、法令で認められていますが、今回の徴収は法定のものではないため、控除することができません。

すると、0人で計算した徴収額を控除するというのは、賃金全額払いの原則に反し、違法です。

実際にはここまで極端な話をされることはないでしょうが、根拠がない処理はしないことです。

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