相談の広場
海外(中国子会社)勤務者の帰国時の個人所得税の課税関係について教えて下さい。
現行日本では、非居住者のため非課税、中国側では日中合算の給与を課税しております。このたび、帰国に伴って、日本と中国子会社で給与計算期間が異なる為、帰国後においても中国子会社で給与が発生する事となります。
日本においては、帰国後はじめて支給する給与においては、居住者であるため課税となる事は理解していますが、全世界所得の考え方により、国外所得においても課税するという認識で合っていますか?
たとえば・・・
日本給与 20万円
中国給与 2万元
3/末に帰国する場合・・・
◎日本側 4/25(3/16-4/15)
日本給与 20万円 課税
中国給与 2万元 ※課税となりますか??←今回の質問
◎中国側 4/15(3/1-3/31)
日本給与 20万円 課税
中国給与 2万元 ※課税
※二重課税(※の部分)
日中両方で課税される事となる為、日本で外国税額控除を受けるという認識で合っていますか?
また、日本で中国給与を課税する場合、給与計算について支給と控除で相殺するなど、課税方法について教えて下さい。
以上、よろしくお願いします。
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