相談の広場
お世話になっております。
この度3月であった決算日が12月に変更となります。
3月末迄の有給休暇5日を2日間消化出来ていない方がいるのですが、
この場合どのような処理になるのでしょうか?
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こんばんは。
有給休暇を付与するべき時期及び義務として取得させなければならない期間と,貴社の決算時期とに相関はそもそもありませんから,貴社が決算期を変更されたからといって,有給休暇については,貴社の規定に変更がなければ,付与する日に変更はありませんし,義務としして取得させなければならない期間についても変更はないことになります。
なので,3月末までに,5日を取得させなければならない社員がいるとして,決算時期に関係なく,3月末までに取得させなければならないことには変わりありません。
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> この度3月であった決算日が12月に変更となります。
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> この場合どのような処理になるのでしょうか?
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