相談の広場
父が介護施設に5年入り退所しました。その際、敷金は返済しないと言われました。
敷金は①賃料の不払いや未払いの補てん
②入居中の不注意、または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務に使われるものであり差額は返金されるものと認識していました。
しかし最初の説明で話したと言われましたが、契約書には明記されていません。
このような場合には、返金は言えないものでしょうか?
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こんばんは。
介護施設とありますが,介護付有料老人ホームに入居でしょうか。
その場合には,敷金でなく,入居一時金を支払っていると推測します。
有料老人ホーム等における入居一時金は,毎年(毎月かもしれない)償却されていると思いますので,入居されている施設では5年で償却になるという契約であるかと推測します。
入居一時金については償却期間内に退所される場合には未償却分は返還となりますが,償却期間をすぎると返還分はなくなる契約であること多いかなと思います。
入居一時金については,契約書内に記載がい場合でも,入所の際に渡されている重要事項説明書等として渡されていないでしょうか。
> 父が介護施設に5年入り退所しました。その際、敷金は返済しないと言われました。
> 敷金は①賃料の不払いや未払いの補てん
> ②入居中の不注意、または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務に使われるものであり差額は返金されるものと認識していました。
> しかし最初の説明で話したと言われましたが、契約書には明記されていません。
> このような場合には、返金は言えないものでしょうか?
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