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著者 COCONECO さん
最終更新日:2007年07月10日 17:50
アルバイトから職員に採用し、通算で6ヶ月を経過したので 有給休暇を10日付与しました。 しかし、私の職場では就業規則に依り採用時に5日、6ヶ月経過後に5日となっています。 採用された職員が、急に退職することなり 退職日までに10日間の有給休暇を消化しようとしています。 この場合、就業規則が優先されるのか、労基法が優先されるのかどちらなのでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい。
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著者ヨットさん
2007年07月10日 18:16
> アルバイトから職員に採用し、通算で6ヶ月を経過したので > 有給休暇を10日付与しました。 > しかし、私の職場では就業規則に依り採用時に5日、6ヶ月経過後に5日となっています。 > 採用された職員が、急に退職することなり > 退職日までに10日間の有給休暇を消化しようとしています。 > この場合、就業規則が優先されるのか、労基法が優先されるのかどちらなのでしょう。 > ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい。 就業規則が優先されます (労基法は最低基準です)
著者COCONECOさん
2007年07月12日 08:23
ヨットさま ありがとうございました。 労基法を読んでも納得が出来ず、困っていました。 本当にありがとうございました。
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