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計画年休の件

著者 ばみさん さん

最終更新日:2022年01月31日 12:25

いつも勉強させていただいております。
当社では、期初(4月)に5日以上の有給休暇の計画を従業員に提出してもらい管理しております。
3年以上勤務しているパート職員ですが、5日以上の有給休暇の申請は提出してくれており、実際10日以上は休んではいるのですが、本人の希望ですべて私用欠勤での処理しております。
この場合でも、有給休暇の5日以上の有休取得をさせなければならないのでしょうか。

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Re: 計画年休の件

著者tonさん

2022年01月31日 13:12

> いつも勉強させていただいております。
> 当社では、期初(4月)に5日以上の有給休暇の計画を従業員に提出してもらい管理しております。
> 3年以上勤務しているパート職員ですが、5日以上の有給休暇の申請は提出してくれており、実際10日以上は休んではいるのですが、本人の希望ですべて私用欠勤での処理しております。
> この場合でも、有給休暇の5日以上の有休取得をさせなければならないのでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
有給使用予定を申請しているが実際は有給ではなく欠勤処理されているという事でしょうか。
使用において有給申請はせず欠勤申請しているという事でしょうか。
有給管理簿はどのようになっていますか。
年10日以上の付与者であれば有休使用が5日無ければ違法になります。
本人の意思ではなく法として5日消化をさせなければなりません。
なので欠勤をされるのであれば欠勤10日と有休5日で年間15日は休むことになりますね。
またどうしても欠勤希望であれば事業所として有給使用日を指定して使用させなければなりません。
5日は本人の意思には関係なく事業所管理とする必要があるでしょう。
厚労省より

全ての企業は条件に合致する従業員に対して、年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられています。義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられます。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 計画年休の件

著者ぴぃちんさん

2022年02月01日 10:53

おはようございます。

>5日以上の有給休暇の申請は提出してくれており、実際10日以上は休んではいるのですが、本人の希望ですべて私用欠勤での処理しております。

タイトルに計画年休とありますが,希望日をだすだけであり,計画的付与ではないということでしょうか?

計画的付与の日であれば,本人の都合で勝手に欠勤に変更することはできません。

計画的付与でないのであり,単なる予定であれば,本人が欠勤として届け出るものを会社が有給休暇として処理することはできません。


10日以上の有給休暇を付与した場合に5日以上取得させるのは会社の義務になりますので,会社を欠勤する際にすべて欠勤届をおこない,結果有給休暇を取得しなかった場合においては,5日以上取得させなかった会社に責任があるのが現在の法です。



> いつも勉強させていただいております。
> 当社では、期初(4月)に5日以上の有給休暇の計画を従業員に提出してもらい管理しております。
> 3年以上勤務しているパート職員ですが、5日以上の有給休暇の申請は提出してくれており、実際10日以上は休んではいるのですが、本人の希望ですべて私用欠勤での処理しております。
> この場合でも、有給休暇の5日以上の有休取得をさせなければならないのでしょうか。

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