相談の広場
中小企業の創業者です。
生命保険の費用が毎月、会社の銀行口座より自動口座振替で引き落とされています。
こちらについて毎月紙の請求書が会社に届く事はなく、そもそも請求書自体発行されていないようです。
経理の処理は請求書がなくても行っているのですが、こちらは生命保険会社としても請求書は発行できないようなのですが、その場合経理に必要な書類として保管できないので、そのまま保管しないで良いという認識で良いでしょうか? あるいは銀行の通帳の当該の引き落とされている部分等を印刷して保管しておくべきでしょうか。
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> 生命保険の費用が毎月、会社の銀行口座より自動口座振替で引き落とされています。
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> こちらについて毎月紙の請求書が会社に届く事はなく、そもそも請求書自体発行されていないようです。
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> 経理の処理は請求書がなくても行っているのですが、こちらは生命保険会社としても請求書は発行できないようなのですが、その場合経理に必要な書類として保管できないので、そのまま保管しないで良いという認識で良いでしょうか? あるいは銀行の通帳の当該の引き落とされている部分等を印刷して保管しておくべきでしょうか。
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こんばんは。私見ですが…
各種保険料の引き落としでの請求書は見聞したことはありません。
最近は保険会社によっては請求書があるものもありますが…。
保険は請求書ではなく保険契約に沿って引落されているものですから保険証券に支払月額や支払方法が記載されています。
会社として必要であれば保険証券の支払額や支払方法のコピーを貼付されるといいでしょう。
ですが一般的に保険料は引き落ち額の確認だけで行われていると思われます。
半年や年に1回くらい証券と付け合わせるくらいの事はしているでしょうか。
事業所として何が必要なのかご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
papa chan さん こんにちは。
通常、生命保険料契約する際には、保険料の支払い方法についても保険会社、契約者との条件として添付しました「生命保険料口座振替依頼書」の提出を行います。
これには、契約者の保険料支払いについて 指定金融機関、支店名、預金口座、口座番号および届出印の記入、捺印を求め、、保管会社から指定金融機関に対して引き落とし承認を求めます。
記入された事項および届出印等の証明後指定日に引き落とし可能として生命保険会宛送り返します。
無論、届出印、口座名、氏名など不一致があれば返却されてきます。
契約者には、引き落とし指定日に難して年一回郵便等での確認として送付することもあり、年末には所得税控除の証明書の送付もしてくれます。
この証明は12月の控除証明として会社に提出、年末調整の作業として使用します。
社員にとっては年末調整は一番気にかかることです。
会社、特に経理担当者など毎年年末近くには社員からの提出をいつもやきもきしてますよ。
参考までに。<エヌエス生命保険会社>口座振替依頼書です。
≪生命保険料口座振替依頼書≫
https://www.nnlife.co.jp/library/pdf/customers/services/payment/bank_account/by_post/R-5104-01.pdf
こんにちは。
請求書や領収証がないとして,保険証書や年に届くお知らせをもって,引き落とし額がわかるのであれば,それを証にすることで問題はないでしょう。
それらの現物でなくても写しでも額の確認ができるものであれば対応はできるでしょう。
通帳の記載欄だけですと,それが何によるものかを特定することができないかと思いますので,できればセットにしてわかるようにしておくとよいでしょうね。
対応方法は1つでもないので,記者の顧問税理士さんにお聞きして,その方法で行うことがよいかなとも思います。
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> こちらについて毎月紙の請求書が会社に届く事はなく、そもそも請求書自体発行されていないようです。
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