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著者 ぽーこ さん
最終更新日:2022年02月17日 20:23
今回、代表取締役の会社への借入金を生前贈与することとなりました。 債権贈与契約書を作成しているのですが ①受贈者は代表取締役の個人名(甲)、受贈する物は、甲が有する、会社名代表取締役○○の借入金何万円 というかたちになりますでしょうか? 受贈者は個人名になるのか、会社の代表者名になるのかわからず、ご教示いただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。(素人なもので、よくわかっていない部分が多く、申し訳ありません。)
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著者うみのこさん
2022年02月18日 07:55
借入金というのが、誰が誰から借り入れているのかわかりません 誰が誰に何を贈与するのかもわかりません。 いずれにせよ、個人が対象ならその個人名、会社が対象なら会社名+代表取締役○○という表現になるかと思います。
著者ぽーこさん
2022年02月18日 08:06
> 借入金というのが、誰が誰から借り入れているのかわかりません > 誰が誰に何を贈与するのかもわかりません。 > > いずれにせよ、個人が対象ならその個人名、会社が対象なら会社名+代表取締役○○という表現になるかと思います。 返信くださり、ありがとうございます。 当時会社にいなかった者で、伝聞にはなってしまうのですが、会社のお金が足りなくなったとき、代表者がポケットマネーを支出して補っていたようです。 それを今回、代表者の身内に債権の生前贈与するにあたっての契約書作成でした。 対象者の整理ができました。ありがとうございました。
2022年02月18日 09:51
質問者様の立場がわかりませんので、余計なお世話かもしれませんが…… ご記載の譲渡であれば、会社が行うことは、債権者が変わったことの承諾だけです。 債権の譲渡までは代表取締役個人の問題なので、下手にかかわらない方が無難です。
2022年02月18日 13:17
ついでの補足として。 代表取締役が持っているのは、会社への「貸付金」です。 貸付金は債権、借入金は債務となります。
2022年02月18日 13:36
> ついでの補足として。 > > 代表取締役が持っているのは、会社への「貸付金」です。 > 貸付金は債権、借入金は債務となります。 補足まで、ありがとうございます! 自分が、どちらの側からみているのかすら、わかっていなくて、失礼いたしました。 意味合いが全く違いますね。 素人にもほどがある質問に回答くださって、本当にありがとうございました。
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