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労務管理

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パパ育休について

著者 らまーん さん

最終更新日:2022年02月21日 14:25

こんにちは。

パパ育休についてですが、入社一年未満のものは育休の申出を行うことができない、とすることは法律上はだめなのでしょうか。
よろしくお願いいたします

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Re: パパ育休について

こんにちは。

あくまで、労使間での協定がどのようであるかにかかわります。
ただ、現状には以下のような状況のようです。

パパ休暇は通常の育児休業と同様の制度です。下記に該当する従業員は会社の労使協定育児休業の対象から除外されるケースがあり、パパ休暇の取得も難しい可能性があります。

1>入社1年未満の従業員
2>育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3>1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

Re: パパ育休について

著者うみのこさん

2022年02月21日 14:46

規定だけで入社1年未満のものを対象外とすることはできません。
労使協定のうえで対象外とすることができます。

Re: パパ育休について

著者ぴぃちんさん

2022年02月21日 20:44

こんばんは。

法律上であれば入社1年未満であっても取得は可能です。
ただし,労使協定によって除外されている場合にはできないことになります。
貴社において,すでに労使協定が締結されていないのであれば除外できないことになります。



> こんにちは。
>
> パパ育休についてですが、入社一年未満のものは育休の申出を行うことができない、とすることは法律上はだめなのでしょうか。
> よろしくお願いいたします

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