相談の広場
こんにちは。
今度、会社の規定管理規程を改定しようと思います。
現在は監査関係を除き、全て改廃は取締役決議と謳われているので、表記の訂正や軽微な内容の訂正も役会付議しなければならず煩雑です。
この点を改善するため、規程ごと、および訂正内容ごと(①単なる誤記 ②内容の軽微な訂正 ③重要な訂正)に手続を変えて(本部長決裁とか、部長決裁とか)、動きやすくしようかと思うのですが、いろいろな事例をみても似たものがなく、迷う点の多いところです。
皆様の会社ではいかがでしょうか。同じ課題にあたられた方、規程管理の担当の方、良いお知恵をお貸しください。
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こんにちは、ごんちゃんさん。
どなたもお答えになっていないので、弊社の事例となりますが、ご参考になればと思います。
弊社では、規則・規程(取締役決議)→要領(本部長決済)→手順書と細則(部長決裁)という風に分類し、決裁者を区別しています。
私見ですが、ごんちゃんさんがご検討されているような「規程ごと、および訂正内容ごと(①単なる誤記 ②内容の軽微な訂正 ③重要な訂正)に手続を変えて」という考え方ですと、①は良いとして、②③の判断を“誰が”“どういう基準”で区別するか曖昧になるのではないでしょうか?。
というより、逆にそれを定める規定を追加検討しないといけなくなるかもしれません。
ちなみに、弊社の場合、荒っぽく説明しますと、法に定められているもの(影響されるもの)を規則規程、規則規程に基づき当社の慣例や実務処理方法をまとめたのが要領、部単位の内規が手順書や細則と定めています。
以上
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