相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
現在、経理の帳票につきましては、タイムスタンプを利用しております。
せっかくこのシステムがあるので、契約書関係も可能な相手先に対しては
電子契約を行いたいと考えております。
ただし、契約書専用のシステム導入は今のところ考えておりません。
現在は、弊社フォーマットの契約書を作成する場合は紙で契約書を郵送しています。
今後、以下のようにしたいと考えております。
・相手からシステム利用(EDI等)につきましては、すでにタイムスタンプがあるものについても電子契約としてタイムスタンプを利用して保管する
・弊社フォーマットの電子契約書はPDFの契約書をメール送付し、相手には記名してもらいメール返信されたものをタイムスタンプを利用して保管
これでは電子帳簿保存法を満たしていないという点はありませんでしょうか。
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契約書については、電子帳簿等保存法だけでなく、電子署名法や、e-文書法、契約内容によっては、他の法律も関係してきます。
したがって、一概に大丈夫とは言えません。
電子帳簿等保存法は、国税関係帳簿書類に限定されているので、その範囲で、且つ、他の法律にも抵触しない契約だと仮定して回答します。
その範囲であれば、電子帳簿等保存法上は問題ないように思います。
※検索要件は、別途満たしている前提です。
また、契約は必ず相手がありますで、相手側も了承し、且つ、相手側も各種法律を守れる状態である事も前提条件です。
ただし、契約としての証拠能力であったり、無権代理の問題がクリアされているかは疑問ですので、重要な契約や、争議に発展する可能性のある契約にはお勧めしません。
追記します。
帳票など保管に困ること多々ありますね。
また、取引に関する契約書なども取引条件等で多発することもあります。
ご質問の契約書に関しての解説HPがありますので添付しておきます。
以下この項目ですが。
2. 電子帳簿保存法における電子契約書の保管方法
条件として。
保存媒体の酔ってもその条件等が決められているようです。
税務署、税理士の方などとご相談も必要でしょう。
税務署監査なども厳しいようですから、
jinjerBlogとは:HPより
jinjerBlog 経費管理 電子帳簿保存法における電子契約書の取扱いに関する基礎知識
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/electronic_contract/
横からすみません。
安芸ノ国 さん。鳥居機の契約とは何ですか?
また、軽や買う初頭に関して・・・とは、意味がよくわからないのですが。
どういった意味なのでしょうか。
> 追記します。
>
> 帳票など保管に困ること多々ありますね。
> また、鳥居機に関する契約書なども取引条件等で多発することもあります。
> ご質問の軽や買う初頭に関しての解説HPがありますので添付しておきます。
> 以下この項目ですが。
> 2. 電子帳簿保存法における電子契約書の保管方法
> 条件として。
> 保存媒体の酔ってもその条件等が決められているようです。
> 税務署、税理士の方などとご相談も必要でしょう。
> 税務署監査なども厳しいようですから、
>
> jinjerBlogとは:HPより
> jinjerBlog 経費管理 電子帳簿保存法における電子契約書の取扱いに関する基礎知識
>
> https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/electronic_contract/
自分も横からですが、、
「鳥居機の契約」は「取引の契約」、
「軽や買う初頭に関して」は「契約書等に関して」
のタイプミスかと思います。
> 横からすみません。
>
> 安芸ノ国 さん。鳥居機の契約とは何ですか?
> また、軽や買う初頭に関して・・・とは、意味がよくわからないのですが。
> どういった意味なのでしょうか。
>
> > 追記します。
> >
> > 帳票など保管に困ること多々ありますね。
> > また、鳥居機に関する契約書なども取引条件等で多発することもあります。
> > ご質問の軽や買う初頭に関しての解説HPがありますので添付しておきます。
> > 以下この項目ですが。
> > 2. 電子帳簿保存法における電子契約書の保管方法
> > 条件として。
> > 保存媒体の酔ってもその条件等が決められているようです。
> > 税務署、税理士の方などとご相談も必要でしょう。
> > 税務署監査なども厳しいようですから、
> >
> > jinjerBlogとは:HPより
> > jinjerBlog 経費管理 電子帳簿保存法における電子契約書の取扱いに関する基礎知識
> >
> > https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/electronic_contract/
kyouryuu様、安芸ノ国様、ご回答ありがとうございます。
> 契約書については、電子帳簿等保存法だけでなく、電子署名法や、e-文書法、契約内容によっては、他の法律も関係してきます。
> したがって、一概に大丈夫とは言えません。
確かに私は電子帳簿等保存法しか気にしておりませんでした。ご指摘していただきありがとうございます。
> ただし、契約としての証拠能力であったり、無権代理の問題がクリアされているかは疑問ですので、重要な契約や、争議に発展する可能性のある契約にはお勧めしません。
こちらも、気になりましたので私なりに調べてみたところ、やはり揉める可能性が高い場合は、お勧めしないとのことでした。
社内で検討し、相手や金額、重要度等を考慮し使い分けを行うのか、使い分けを行うこと自体大変なため、電子契約システム利用を考えていくのか検討していきたいと思います。
小さな会社で担当者レベルで全てを理解するのは大変です。かといって気軽に相談できる弁護士と提携しているわけではありません。
こちらで質問すれば、このように知識がある方に回答していただけるので大変助かります。今後とも宜しくお願い致します。
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