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交替勤務者の食事代負担について

著者 モリフジ さん

最終更新日:2022年03月29日 13:07

当社は従業員の食事代として、お弁当を業者より仕入れ、食堂にて給食を提供しています。
①会社負担額は半額以下
②月額の負担額¥3,500以下
非課税の範囲内で処理していますが、土日祝はお弁当業者がお休みの為、コンビニでお弁当を注文し、配達してもらっています。従業員が負担する額は平日の給食と同額です。
この交替勤務者の食事代ですが、深夜勤務者の現金支給(300円)に該当するのでしょうか?それとも通常の食事代として、上記①②の条件に含めて計算するのでしょうか?
例えば...
給食 ¥250...本人負担¥150/会社負担¥100×10日
コンビニお弁当...¥400...本人負担額¥150/会社負担¥250×12日
会社負担額¥4,000尚且つ本人負担額より会社負担額が多くなるため課税となるのでしょうか?
それとも、深夜勤務者の現金支給300>=250
給食 会社負担額¥1,000<=¥3,500
   会社負担額¥1,000<本人負担額¥1,500で非課税と考えれば良いのでしょうか?

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Re: 交替勤務者の食事代負担について

著者boobyさん

2022年03月29日 13:27

> 当社は従業員の食事代として、お弁当を業者より仕入れ、食堂にて給食を提供しています。
> ①会社負担額は半額以下
> ②月額の負担額¥3,500以下
> 非課税の範囲内で処理していますが、土日祝はお弁当業者がお休みの為、コンビニでお弁当を注文し、配達してもらっています。従業員が負担する額は平日の給食と同額です。
> この交替勤務者の食事代ですが、深夜勤務者の現金支給(300円)に該当するのでしょうか?それとも通常の食事代として、上記①②の条件に含めて計算するのでしょうか?
> 例えば...
> 給食 ¥250...本人負担¥150/会社負担¥100×10日
> コンビニお弁当...¥400...本人負担額¥150/会社負担¥250×12日
> 会社負担額¥4,000尚且つ本人負担額より会社負担額が多くなるため課税となるのでしょうか?
> それとも、深夜勤務者の現金支給300>=250
> 給食 会社負担額¥1,000<=¥3,500
>    会社負担額¥1,000<本人負担額¥1,500で非課税と考えれば良いのでしょうか?

社員食堂(仕出し弁当含む)による食事の給付は現物支給とされています。従って原則課税なのですが、食事給付には福利厚生という側面もあるので、ご相談の①と②を両方満たしている範囲で非課税となっているのです。足が出ればその分課税(所得税)されます。

しかしながら深夜業(22:00以降、翌日5:00の間にかかる勤務)の場合はそもそも給食業者が対応できない時間帯ですので、現物支給ではなく、1食300円の現金支給が非課税枠として認められています。

この2段構えを理解すれば、回答は簡単です。

相談文の「交代勤務者」「深夜勤務者」の定義がないので、正確な回答がしにくいのですが、相談文の「交代勤務者」=「深夜業勤務者」の場合、深夜勤務帯の食事については300円枠が適用されます。それ以外の勤務帯の場合は①②が適用されます。同一人の勤務帯ごと一日ごとに計算する必要があります。ご参考まで。

Re: 交替勤務者の食事代負担について

著者モリフジさん

2022年03月29日 14:07

> > 当社は従業員の食事代として、お弁当を業者より仕入れ、食堂にて給食を提供しています。
> > ①会社負担額は半額以下
> > ②月額の負担額¥3,500以下
> > 非課税の範囲内で処理していますが、土日祝はお弁当業者がお休みの為、コンビニでお弁当を注文し、配達してもらっています。従業員が負担する額は平日の給食と同額です。
> > この交替勤務者の食事代ですが、深夜勤務者の現金支給(300円)に該当するのでしょうか?それとも通常の食事代として、上記①②の条件に含めて計算するのでしょうか?
> > 例えば...
> > 給食 ¥250...本人負担¥150/会社負担¥100×10日
> > コンビニお弁当...¥400...本人負担額¥150/会社負担¥250×12日
> > 会社負担額¥4,000尚且つ本人負担額より会社負担額が多くなるため課税となるのでしょうか?
> > それとも、深夜勤務者の現金支給300>=250
> > 給食 会社負担額¥1,000<=¥3,500
> >    会社負担額¥1,000<本人負担額¥1,500で非課税と考えれば良いのでしょうか?
>
> 社員食堂(仕出し弁当含む)による食事の給付は現物支給とされています。従って原則課税なのですが、食事給付には福利厚生という側面もあるので、ご相談の①と②を両方満たしている範囲で非課税となっているのです。足が出ればその分課税(所得税)されます。
>
> しかしながら深夜業(22:00以降、翌日5:00の間にかかる勤務)の場合はそもそも給食業者が対応できない時間帯ですので、現物支給ではなく、1食300円の現金支給が非課税枠として認められています。
>
> この2段構えを理解すれば、回答は簡単です。
>
> 相談文の「交代勤務者」「深夜勤務者」の定義がないので、正確な回答がしにくいのですが、相談文の「交代勤務者」=「深夜業勤務者」の場合、深夜勤務帯の食事については300円枠が適用されます。それ以外の勤務帯の場合は①②が適用されます。同一人の勤務帯ごと一日ごとに計算する必要があります。ご参考まで。

早速のご回答ありがとうございました。
交替勤務者=深夜勤務者です。
一人で悩んでいたので助かりました!

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