相談の広場
いつも興味深く拝見しております。
今回、印紙税のことについてお伺いいたします。
毎年、公益財団法人と一般の会社(営業者)A社との間で契約を更新して締結しています。
従来、恥ずかしながら、公益財団法人が営業者に当たらないことを理解しておらず、7号文書として双方4000円の収入印紙を貼っておりました。
最近それが間違いであることが分かったのですが、今年度はA社との連絡が間に合わなかったため、下記のように収入印紙を貼り付けております。
①公益財団法人が作成し、A社が保存する契約書 ⇒ 200円の収入印紙
②A社が作成し、公益財団法人が保存する契約書 ⇒ 4000円の収入印紙
お伺いしたいのは、①が200円で良いなら、②も200円で良いかということです。
なお①は単価しか書いていない契約書のため(日数があらかじめ確定しない)、200円としました。
どうかよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> いつも興味深く拝見しております。
> 今回、印紙税のことについてお伺いいたします。
>
> 毎年、公益財団法人と一般の会社(営業者)A社との間で契約を更新して締結しています。
>
> 従来、恥ずかしながら、公益財団法人が営業者に当たらないことを理解しておらず、7号文書として双方4000円の収入印紙を貼っておりました。
> 最近それが間違いであることが分かったのですが、今年度はA社との連絡が間に合わなかったため、下記のように収入印紙を貼り付けております。
>
> ①公益財団法人が作成し、A社が保存する契約書 ⇒ 200円の収入印紙
> ②A社が作成し、公益財団法人が保存する契約書 ⇒ 4000円の収入印紙
>
> お伺いしたいのは、①が200円で良いなら、②も200円で良いかということです。
> なお①は単価しか書いていない契約書のため(日数があらかじめ確定しない)、200円としました。
>
> どうかよろしくお願いいたします。
こんばんは。
下記ネット情報があります。
公益法人は営業者とはならないため、継続的な取引を定めた文書であっても、公益法人が作成する文書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には該当しない。
したがって、事例の契約書は清掃業務の請負に係る契約であるため、記載金額があるなしにかかわらず、第2号文書(請負に関する契約書)に該当する。
受取書については、収益事業に関して作成するものでも、営業に関しない受取書に該当し、非課税となる。
下記に参考WEBを2つ
https://profession-net.com/professionjournal/stamp-article-27/
https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q10113300470
どのような契約内容なのか不明ですが請負や委託であっても7号ではないようです。
確実なところは税務署にご確認ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]