相談の広場
こんにちは。
どなたかお分かりになれば教えていただけると幸いです。
「労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い」の中に“月末に休業している月が対象”とありましたが、パパ休暇を妻の出産後8週間以内に取得した場合で4週間以上取得しなかった(月中にパパ休暇を開始、終了)場合、社会保険料の免除期間はなしということでしょうか。
また、10月以降に分割取得した場合で、1回目、2回目ともに14日以上の休業もしくは月末に休業している月がない場合も同様でしょうか。
宜しくお願い致します。
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ご質問のとおりです。
質問者様は内容をよく理解されているようですが、他の閲覧者のためにも少し説明します。
前提として、育児休業による社会保険料の免除について、2022年10月から制度が変わります。
なので、10月以降と現在で要件が異なりますので、ご注意ください。
現行の制度ですと、月末に休業していることが免除の要件なので、月末に休業していなかった場合は、免除となりません。極端な話、1日から29日まで休業していても対象にはなりません。逆に、月末の1日だけを休業していれば対象になります。
これは賞与についても同様です。
パパ休暇だからということは関係ありません。
10月以降は改正され、月末を含まない14日以上の休業も免除の対象になります。
仮に分割取得で月末を含まずに13日ずつ休業した場合は、社会保険料の免除はありません。
賞与については完全に別の要件となっており、月末に休業しているだけでは対象にならず、1ヶ月超の育休取得者が対象となります。
ちなみに、パパ休暇制度は9月30日で廃止となり、10月からは産後パパ育休制度が開始されます。両者は似ていますが、別の制度となります。
ありがとうございます。
大変分かりやすく、助かりました。
最後に仰っていた、パパ休暇が10月より産後パパ育休になるとの事でしたが、どこかのサイトを見たところ(厚生労働省の正式HPではないので正しいかわかりませんが)、“パパ休暇が産後パパ育休に改正されるが、制度としてはどちらも利用できる”と記載がありました。
社員が選択できるとの事でしたが、パパ休暇は制度としては丸ごとなくなってしまい産後パパ育休になるということでしょうか。
お手数ですがお分かりになりましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
> ご質問のとおりです。
> 質問者様は内容をよく理解されているようですが、他の閲覧者のためにも少し説明します。
>
> 前提として、育児休業による社会保険料の免除について、2022年10月から制度が変わります。
> なので、10月以降と現在で要件が異なりますので、ご注意ください。
>
> 現行の制度ですと、月末に休業していることが免除の要件なので、月末に休業していなかった場合は、免除となりません。極端な話、1日から29日まで休業していても対象にはなりません。逆に、月末の1日だけを休業していれば対象になります。
> これは賞与についても同様です。
> パパ休暇だからということは関係ありません。
>
> 10月以降は改正され、月末を含まない14日以上の休業も免除の対象になります。
> 仮に分割取得で月末を含まずに13日ずつ休業した場合は、社会保険料の免除はありません。
> 賞与については完全に別の要件となっており、月末に休業しているだけでは対象にならず、1ヶ月超の育休取得者が対象となります。
>
> ちなみに、パパ休暇制度は9月30日で廃止となり、10月からは産後パパ育休制度が開始されます。両者は似ていますが、別の制度となります。
横から失礼します。
質問者Dezaさんへ
> 最後に仰っていた、パパ休暇が10月より産後パパ育休になるとの事でしたが、どこかのサイトを見たところ(厚生労働省の正式HPではないので正しいかわかりませんが)、“パパ休暇が産後パパ育休に改正されるが、制度としてはどちらも利用できる”と記載がありました。
> 社員が選択できるとの事でしたが、パパ休暇は制度としては丸ごとなくなってしまい産後パパ育休になるということでしょうか。
10月1日からの改正法の施行に伴い、創設された出生時育児休業(通称:産後パパ育休)がスタートします。これにより、現行法に記載されている通称パパ休暇の定めは、9月30日を限りに消滅します。
ですから、10月1日以降に両制度を選択することは不可能です。
ネット等に投稿されている多くの意見、感想の中には、全く根拠のない、あるいは誤理解に基づくものが無数にあります。公的資格者である社労士の中にすら、怪しげな意見を平気で述べている者もおります。
法に関することは公的機関に確認することです。
ありがとうございます。
どちらも選択できないとの事、ありがとうございます。
社労士さんのHPで確認したのですが厚労省のHPには載っておらず、記載はされていないもののそういった制度が平行して存在し続けるのかと思ってしまいました。
助かりました。
ありがとうございます。
> 横から失礼します。
> 質問者Dezaさんへ
>
> > 最後に仰っていた、パパ休暇が10月より産後パパ育休になるとの事でしたが、どこかのサイトを見たところ(厚生労働省の正式HPではないので正しいかわかりませんが)、“パパ休暇が産後パパ育休に改正されるが、制度としてはどちらも利用できる”と記載がありました。
> > 社員が選択できるとの事でしたが、パパ休暇は制度としては丸ごとなくなってしまい産後パパ育休になるということでしょうか。
>
>
> 10月1日からの改正法の施行に伴い、創設された出生時育児休業(通称:産後パパ育休)がスタートします。これにより、現行法に記載されている通称パパ休暇の定めは、9月30日を限りに消滅します。
> ですから、10月1日以降に両制度を選択することは不可能です。
>
> ネット等に投稿されている多くの意見、感想の中には、全く根拠のない、あるいは誤理解に基づくものが無数にあります。公的資格者である社労士の中にすら、怪しげな意見を平気で述べている者もおります。
>
> 法に関することは公的機関に確認することです。
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