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夫の扶養でいられる103万の基準について

著者 milky way さん

最終更新日:2007年07月16日 17:52

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Re: 夫の扶養でいられる103万の基準について

著者いさおさん

2007年07月16日 19:44

milky wayは、所得税配偶者控除の要件と、本人の所得税の計算方法がごっちゃになっていると思います。

 まず、本人の所得税の計算は、milky wayさんのやり方で合っています。
 総支給額から給与所得控除額や基礎控除生命保険控除を差し引いた残額が給与所得の金額となり、この額が0円ならば、税額も0円です。従って、総支給額が103万円を超えていても、生命保険控除などがあれば、税金がかからないことがあります。

 配偶者控除の場合は、合計所得金額が38万円以下の場合は受けられます。
 この合計所得金額とは、総支給額から給与所得控除額を差し引いた後の金額です。生命保険控除などは考慮しません。
 総支給額が103万以下ならば、給与所得控除額の65万を差し引くと合計所得金額が38万以下となり、配偶者控除が受けられます。

 ちょっと、ややこしくなってしまいましたが、本人の所得税がかからない場合=扶養家族ということにはなりません。

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