相談の広場
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milky wayは、所得税の配偶者控除の要件と、本人の所得税の計算方法がごっちゃになっていると思います。
まず、本人の所得税の計算は、milky wayさんのやり方で合っています。
総支給額から給与所得控除額や基礎控除、生命保険控除を差し引いた残額が給与所得の金額となり、この額が0円ならば、税額も0円です。従って、総支給額が103万円を超えていても、生命保険控除などがあれば、税金がかからないことがあります。
配偶者控除の場合は、合計所得金額が38万円以下の場合は受けられます。
この合計所得金額とは、総支給額から給与所得控除額を差し引いた後の金額です。生命保険控除などは考慮しません。
総支給額が103万以下ならば、給与所得控除額の65万を差し引くと合計所得金額が38万以下となり、配偶者控除が受けられます。
ちょっと、ややこしくなってしまいましたが、本人の所得税がかからない場合=扶養家族ということにはなりません。
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