相談の広場
最終更新日:2022年04月27日 14:56
1,体重130キロ以上の職員がおりますが、業務で使用する標準的な椅子では耐え切れずいくつかの椅子を破損する事例があります。その者専用の椅子を貸与することとして、所属職員への周知等が必要になったり、本人にその旨を伝えなければなりませんが、そのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
2,業務で使用する機器についても体重制限があるものがあり、使用しないようにする、もしくは、別の機器で対応する旨をこれも、本人及び所属職員へ周知する必要がありますがそのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
本人と言及する管理職等との関係性もある事と存じますが、ハラスメントに該当
しないようにするために、アドバイス等ありましたらお願いいたします。
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1.さすがに椅子を壊している当人は椅子が壊れた理由はわかっているでしょう。新しい椅子が、特別誂えの椅子だということは伝える必要があるでしょうが、体重に関する理由付けは不要でしょう。「椅子が壊れたので、壊れないような椅子を誂えました。」で良いと思います。
2.これも体重を理由付けて説明する必要がなぜあるのでしょうか。当人に当該機器は使用しないように注意すればよいのではないでしょうか。
そもそも特別誂えの椅子を貸与すること、および使用不可能な機器があることを当人以外に周知する必要があるという場面が思い浮かびません。具体的な事例を挙げていただけると助かります。また、椅子や機器の変更に理由を付けて説明しようとすると身体の問題だけに、受け取り方によってはハラスメントになります。理由をつけず事実のみ伝えることもなぜできないのか理由を教えて下さると助かります。
> 1,体重130キロ以上の職員がおりますが、業務で使用する標準的な椅子では耐え切れずいくつかの椅子を破損する事例があります。その者専用の椅子を貸与することとして、所属職員への周知等が必要になったり、本人にその旨を伝えなければなりませんが、そのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
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> 2,業務で使用する機器についても体重制限があるものがあり、使用しないようにする、もしくは、別の機器で対応する旨をこれも、本人及び所属職員へ周知する必要がありますがそのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
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> 本人と言及する管理職等との関係性もある事と存じますが、ハラスメントに該当
> しないようにするために、アドバイス等ありましたらお願いいたします。
こんにちは。
1.
すでに損傷した椅子があるのであり,その理由について本人が知らないということはないように思えますが,会社備品の破損を避ける意味で,新しく貸与する椅子を使用してもらう点で本人への説明は必要でしょう。それがハラスメントに該当するとは思えないです。
ただ,所属職員への周知はなにのためでしょうか。
業務遂行上必要があるのであれば説明は必要でしょうが(例えば美品については誰が使うと本来決まっていないケースにおいて,その方用のものを使用する場合において使用しないようにしていただくとかであれば説明は必要でしょう),その必要性がないのであれば周知は必要ないでしょう。
2.
状況が把握できない部分があるのですが,これは本人が理解していること,指示する方がいるのであれば指示する方は把握していればよいのではないでしょうか。
実際の場にいないと判断できないですけど,椅子を破損したこと,機器を操作できず労働が行えなかったことがすでに生じているのであれば,その対応を会社がしていますとして本人に伝えるだけであるかなとは思います。
新旧で変更になる点があるのであれば,それに関与する方に変更されたことを伝えることで足りるのではないかなと思いますが,いかがでしょうか。
> 1,体重130キロ以上の職員がおりますが、業務で使用する標準的な椅子では耐え切れずいくつかの椅子を破損する事例があります。その者専用の椅子を貸与することとして、所属職員への周知等が必要になったり、本人にその旨を伝えなければなりませんが、そのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
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> 2,業務で使用する機器についても体重制限があるものがあり、使用しないようにする、もしくは、別の機器で対応する旨をこれも、本人及び所属職員へ周知する必要がありますがそのような事はハラスメントに該当するのでしょうか。
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> 本人と言及する管理職等との関係性もある事と存じますが、ハラスメントに該当
> しないようにするために、アドバイス等ありましたらお願いいたします。
こんにちは。
お話のケースは難しい問題ですね。
学生時代、相撲、柔道、あるいはバスケットなど体重、身長など他人より大きな体形の学生などが入社、企業としてスポーツと業務とを両立させるところも多いと思います。
本人が了解したとしても、業務などで使用するとなれば会社としてはそれに対応できる備品等の設置が課せられると思います。
もし、本人が同意するなら本人専用として本人個人が買い求めその何割かの負担などを会社として合意文書など求めることなど行えばと思います。
無論、本人が移動、退職などする場合は、本人の責任で移動撤去など行ってもらうことになるでしょう。
この点は少々難しいことかもしれませんが、現社会では、労働者の「責任制限の法理」が判例法理として確立されていることです。
念のため、弁護士、社労士の先生方を交えて話合いの席を設けることも必要かもしれません。
多少、古い記事になりますが、添付したHPをお読みになってみてください。
Copyright Sony Biz Networks Corporation
情報提供サイト;ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社;HP
HOME>コラム>従業員のミスで損害発生!ー従業員への損害賠償請求はできる?
https://www.somu-lier.jp/column/damage-compensation/
ご助言、ありがとうございます。
業種は医療介護職となりますので、ステーションなどの椅子は共同して使用しています関係で、当該者専用の椅子をステーションに置くことについて、「その者専用なので、他の職員は使用しないように」と言うような周知が必要になるかと思っています。
機器についても体重制限のある機器もあり、業務上、当該者だけ使用しないでくれと言う事難しい所です。
取扱説明書や業者からの申し送りとして、体重●●キロ以上は使用してはいけないと言う事を盾にお話ししようと思います。
> 1.さすがに椅子を壊している当人は椅子が壊れた理由はわかっているでしょう。新しい椅子が、特別誂えの椅子だということは伝える必要があるでしょうが、体重に関する理由付けは不要でしょう。「椅子が壊れたので、壊れないような椅子を誂えました。」で良いと思います。
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> 2.これも体重を理由付けて説明する必要がなぜあるのでしょうか。当人に当該機器は使用しないように注意すればよいのではないでしょうか。
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> そもそも特別誂えの椅子を貸与すること、および使用不可能な機器があることを当人以外に周知する必要があるという場面が思い浮かびません。具体的な事例を挙げていただけると助かります。また、椅子や機器の変更に理由を付けて説明しようとすると身体の問題だけに、受け取り方によってはハラスメントになります。理由をつけず事実のみ伝えることもなぜできないのか理由を教えて下さると助かります。
ご助言ありがとうございます。
所属職員への周知理由は、共同スペースの共有椅子となりますので、「当該者専用なので、他の職員は使用しないように」と言うような周知が必要と考えています。でないと、専用の椅子に別の者が座った場合、当該人が座れなくなると言った事になるかと。
事実を客観的に話しをしようと思いますが、悪く受け取られる可能性を秘めているので、十分注意いたします。
> こんにちは。
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> 1.
> すでに損傷した椅子があるのであり,その理由について本人が知らないということはないように思えますが,会社備品の破損を避ける意味で,新しく貸与する椅子を使用してもらう点で本人への説明は必要でしょう。それがハラスメントに該当するとは思えないです。
> ただ,所属職員への周知はなにのためでしょうか。
> 業務遂行上必要があるのであれば説明は必要でしょうが(例えば美品については誰が使うと本来決まっていないケースにおいて,その方用のものを使用する場合において使用しないようにしていただくとかであれば説明は必要でしょう),その必要性がないのであれば周知は必要ないでしょう。
>
> 2.
> 状況が把握できない部分があるのですが,これは本人が理解していること,指示する方がいるのであれば指示する方は把握していればよいのではないでしょうか。
>
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> 実際の場にいないと判断できないですけど,椅子を破損したこと,機器を操作できず労働が行えなかったことがすでに生じているのであれば,その対応を会社がしていますとして本人に伝えるだけであるかなとは思います。
>
> 新旧で変更になる点があるのであれば,それに関与する方に変更されたことを伝えることで足りるのではないかなと思いますが,いかがでしょうか。
ご助言ありがとうございます。
以前のこちらのサイトの投稿を見ていたところ同様なケースでは「個人で購入してください」と言うのは良くないとの事でした。(業務で使用する物品なので会社が準備すべきであると言う事らしいです)
当該人とその話をする上で、今までの関係性もありますので、悪く受け取られないように検討してみます。
> こんにちは。
>
> お話のケースは難しい問題ですね。
> 学生時代、相撲、柔道、あるいはバスケットなど体重、身長など他人より大きな体形の学生などが入社、企業としてスポーツと業務とを両立させるところも多いと思います。
> 本人が了解したとしても、業務などで使用するとなれば会社としてはそれに対応できる備品等の設置が課せられると思います。
> もし、本人が同意するなら本人専用として本人個人が買い求めその何割かの負担などを会社として合意文書など求めることなど行えばと思います。
> 無論、本人が移動、退職などする場合は、本人の責任で移動撤去など行ってもらうことになるでしょう。
>
> この点は少々難しいことかもしれませんが、現社会では、労働者の「責任制限の法理」が判例法理として確立されていることです。
> 念のため、弁護士、社労士の先生方を交えて話合いの席を設けることも必要かもしれません。
>
> 多少、古い記事になりますが、添付したHPをお読みになってみてください。
>
> Copyright Sony Biz Networks Corporation
> 情報提供サイト;ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社;HP
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