相談の広場
社員から個人購入のソフトウェアを会社で利用したいと申請がありました。
当該ソフトの規約上は、購入者は何台でもパソコンにインストール・利用できるとあります。
社内ルール上、ライセンスの確認ができない、セキュリティの観点などから、個人購入のソフトウェアの利用は原則NGではあるのですが、当人からは会社であっても購入者が利用するため、ライセンス的には問題ないだろうと主張され、NGの根拠を求められました。
ただ私の常識ではあるのですが、個人が購入し個人に許諾されたものを、同じ個人が利用するとしても、会社で業務用途で利用するのは、会社という許諾されていない者が実質利用していることになり認められないと思っていましたが、違うのでしょうか。
もちろんソフトウェア毎の使用許諾・規約次第ではあると思いますが、当該ソフトの規約には具体的にその可否は書かれていはいません。
一般論としてで構わないのですが、どのように考えればよいかご教示下さい。
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> 社員から個人購入のソフトウェアを会社で利用したいと申請がありました。
> 当該ソフトの規約上は、購入者は何台でもパソコンにインストール・利用できるとあります。
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> 社内ルール上、ライセンスの確認ができない、セキュリティの観点などから、個人購入のソフトウェアの利用は原則NGではあるのですが、当人からは会社であっても購入者が利用するため、ライセンス的には問題ないだろうと主張され、NGの根拠を求められました。
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> ただ私の常識ではあるのですが、個人が購入し個人に許諾されたものを、同じ個人が利用するとしても、会社で業務用途で利用するのは、会社という許諾されていない者が実質利用していることになり認められないと思っていましたが、違うのでしょうか。
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> もちろんソフトウェア毎の使用許諾・規約次第ではあると思いますが、当該ソフトの規約には具体的にその可否は書かれていはいません。
>
> 一般論としてで構わないのですが、どのように考えればよいかご教示下さい。
こんにちは。私見ですが…
そのソフトは個人利用を目的としてライセンス許諾されているのではないでしょうか。
インストール台数は複数可能であってもパソコンは会社…法人の物です。
会社の備品に会社の管理下にないものを使用するのは一般常識的にないと思うのです。
ライセンスの問題ではないと思います。
どのようなソフトか分かりませんがフリーソフトでトラブル等が発生し法人…ライセンス許諾者以外の者が利用していることに問題が起きなければいいのですが。
許諾側はあくまで個人利用を想定したものですから個人の趣味で利用するにはいいでしょうが仕事…業務命令下において利用するのはある種の契約違反になりませんかね。
また法人としては仕事で使用するのであって会社が契約していないものは使用させないとするのも方法だと思います。
そのソフトが無いと仕事が出来ない訳ではないでしょう。
ただ便利・楽なだけだと思いますよ。
どうしても必要であれば同じソフトの法人契約の検討を申請されればいいものと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
専門家ではありませんが、最近は情報源の開示問題が相次いでますから、特に個人対個人、個人対会社問わず注意が必要と思います。
できれば、昨今、弁護士の先生方もその説には理解を深められているようですのでお尋ねが一番でしょう。
参考になるかもと検索しました。
以下のようなHPが紹介されてきました。
お読みなってはいかがでしょう。
© QualitySoft Corporation. All Rights Reserved
クオリティソフト株式会社:HP
QualitySoft Corporation
著作権法抵触行為
オフィスの日常で何気なく行われてるPC操作や行為が、実は著作権法に抵触している可能性があります。注意が必要です
https://www.qualitysoft.com/other/Licensemanagement/Licensemanagement/License_management_point_02.html
いま、、一点は。
株式会社LegalForce (英語名LegalForce, Inc.);HP
この記事を書いた人:
柄澤 愛子 (株式会社LegalForce 法務開発)
TOP 基礎知識 ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは? 基本を解説!
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/software_licence
いろいろと検査機できます。
ton様
ご回答ありがとうございます。
ソフトウェア自体は個人向け限定ではなく、そのジャンルではメジャーかつ更新もされているので、本当に必要なのであれば所属長に承諾をもらって会社として購入するように指示はしています。
>インストール台数は複数可能であってもパソコンは会社…法人の物です。
>会社の備品に会社の管理下にないものを使用するのは一般常識的にないと思うのです。
まさにton様が記載されていることを私も常識だと思っていたのですが、いくつかのソフトウェア使用許諾を見てもそこまで明文化されているものを見つけられなかったので、質問させていただいた次第です。
私の常識が非常識ではなさそうで安心しました。
こんにちは。
> NGの根拠を求められました
貴社のパソコン・備品に関するルールはありますか,というお返事になるでしょう。
ソフトウエアが仮にフリーライセンスのソフトウエアとしても,それを会社の備品のパソコンにインストールしてもよいかどうかとは別の問題と思います。
業務に必要ということであれば,社内で論議し,必要性があれば,その個人が購入したものを使用するのか,改めて会社で購入したものを準備するのかを考えることになるかと思いますよ。
その点は,会社によっては曖昧な会社もあるかもしれませんが,根拠は法的なものでなく,貴社のルールになるかと思います。
それは整備されていますか。
セキュリティについては個人のUSBメモリからのウイルス感染とかも,ありえますよ。そのために,USB端子を使用できない,ファイルのやり取りに圧縮ファイルの添付をさせない受け取れない対策をされている会社もありますよ。
そのような会社においては,会社が指定したソフトウエア以外のインストールはそもそも禁止されており(まあ監視もされていますが),使用したいものは申請・許可制になっていますね。
> 社員から個人購入のソフトウェアを会社で利用したいと申請がありました。
> 当該ソフトの規約上は、購入者は何台でもパソコンにインストール・利用できるとあります。
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> 社内ルール上、ライセンスの確認ができない、セキュリティの観点などから、個人購入のソフトウェアの利用は原則NGではあるのですが、当人からは会社であっても購入者が利用するため、ライセンス的には問題ないだろうと主張され、NGの根拠を求められました。
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> ただ私の常識ではあるのですが、個人が購入し個人に許諾されたものを、同じ個人が利用するとしても、会社で業務用途で利用するのは、会社という許諾されていない者が実質利用していることになり認められないと思っていましたが、違うのでしょうか。
>
> もちろんソフトウェア毎の使用許諾・規約次第ではあると思いますが、当該ソフトの規約には具体的にその可否は書かれていはいません。
>
> 一般論としてで構わないのですが、どのように考えればよいかご教示下さい。
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