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社会保険料を支払う?支払わなくていい?

最終更新日:2022年05月09日 17:47

いつもお世話になっております。

退職する従業員社会保険料についてなのですが
たとえば4月28日を退職日とする場合、社会保険料は全額控除するべきなのでしょうか。
※給与の締めは末締めです。

いろいろ調べていたのですが、半額とか払わなくてもいいとかいろいろあって
分からなくなってしまいました・・・

調べて「こうなのか?」と思ったのが
・ひと月分(この場合4月分)は従業員の給与から控除
・もし4月30日が退職日だった場合は4月分と5月分の2か月分を控除しなきゃいけない?
です。

どうかご教示いただければ幸いです。

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Re: 社会保険料を支払う?支払わなくていい?

著者tonさん

2022年05月09日 18:39

> いつもお世話になっております。
>
> 退職する従業員社会保険料についてなのですが
> たとえば4月28日を退職日とする場合、社会保険料は全額控除するべきなのでしょうか。
> ※給与の締めは末締めです。
>
> いろいろ調べていたのですが、半額とか払わなくてもいいとかいろいろあって
> 分からなくなってしまいました・・・
>
> 調べて「こうなのか?」と思ったのが
> ・ひと月分(この場合4月分)は従業員の給与から控除
> ・もし4月30日が退職日だった場合は4月分と5月分の2か月分を控除しなきゃいけない?
> です。
>
> どうかご教示いただければ幸いです。


こんばんは。
給与は末締めで支給は翌月ですか?
支給月をご確認ください。
社会保険料は締めではなく支給で考えるほうがいいでしょう。
末締め翌月支給の場合で
4月末締め5月支給で控除する社会保険料は4月分になります。
末日以外の退職月は社会保険料は発生しません。雇用保険のみです。
社会保険に土日、祝日は関係ありませんので日付で判断します。
今年は28日が木曜日、29,30日が祝日、土日に掛かります。
出勤が28日までとなったとしても実際の退職日は末日30日も考えられますがその点は大丈夫でしょうか。
今回の場合4月28日なので4月分社会保険料は発生しませんので
4月末締め5月支給の給与からの社会保険料はありません。
給与支給月に控除される社会保険料が何時の月なのかも合わせてご確認ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料を支払う?支払わなくていい?

ton様
ご回答いただきありがとうございます。

支給日は翌月で、実際の退職日を確認したところ、28日付でした。
なのでton様からご回答いただいた通りで間違いないかと思います。
退職日が数日違うだけでこうも悩むのかと苦しかったですが
ご回答いただけてとても助かっております。
ありがとうございました。


> > いつもお世話になっております。
> >
> > 退職する従業員社会保険料についてなのですが
> > たとえば4月28日を退職日とする場合、社会保険料は全額控除するべきなのでしょうか。
> > ※給与の締めは末締めです。
> >
> > いろいろ調べていたのですが、半額とか払わなくてもいいとかいろいろあって
> > 分からなくなってしまいました・・・
> >
> > 調べて「こうなのか?」と思ったのが
> > ・ひと月分(この場合4月分)は従業員の給与から控除
> > ・もし4月30日が退職日だった場合は4月分と5月分の2か月分を控除しなきゃいけない?
> > です。
> >
> > どうかご教示いただければ幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 給与は末締めで支給は翌月ですか?
> 支給月をご確認ください。
> 社会保険料は締めではなく支給で考えるほうがいいでしょう。
> 末締め翌月支給の場合で
> 4月末締め5月支給で控除する社会保険料は4月分になります。
> 末日以外の退職月は社会保険料は発生しません。雇用保険のみです。
> 社会保険に土日、祝日は関係ありませんので日付で判断します。
> 今年は28日が木曜日、29,30日が祝日、土日に掛かります。
> 出勤が28日までとなったとしても実際の退職日は末日30日も考えられますがその点は大丈夫でしょうか。
> 今回の場合4月28日なので4月分社会保険料は発生しませんので
> 4月末締め5月支給の給与からの社会保険料はありません。
> 給与支給月に控除される社会保険料が何時の月なのかも合わせてご確認ください。
> とりあえず。
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