相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
ご質問の件は、取締役かつ株主であることから、同取締役の総会決議事案んかんして、競業取引・利益相反取引等の議案が絡むkとではないでしょうか。
当然のこと、これらの議案があるとしても株主としての総会出席は可能、議決権行使もできます。
添付しました、弁護士法人事務所:事象法人事務HPnエゴ説明をお読みになればお判りになると思います。
Copyright © 弁護士法人みずほ中央法律事務所 司法書士法人みずほ中央事務所 All Rights Reserved.
弁護士法人みずほ中央法律事務所;HP
司法書士法人みずほ中央事務所;HP
HOME »企業法務 »支配権紛争・会社組織運営 »役員(取締役・監査役)の権限や責任・株主代表訴訟 »【株主総会・取締役会による取締役の競業取引・利益相反取引の承認の手続
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26811/
「株主総会目的事項についての同意書」という書類があるということは、株主も3名で少数ですので、株主総会を実際に開催せず、株主総会を書面決議するものと推測します。
株主総会を開催するのならば、株主総会招集通知を発送する必要がありますがその記載がないことからもそう推定するものです。
①、②については皆さまご回答のとおり、YESです。
> お世話になります。
> このたび初めて株主総会の資料作成を任されました。
>
> 当社は取締役会を設置している非上場会社です。
> 株主は3名おり、うち1名は代表取締役です。
> 以下の事項をご教授いただきたく存じます。
>
> ①代表者が所有している株式は
> 議決権を行使することができるのか
>
> ②「株主総会目的事項についての同意書」は
> 代表者にも渡す必要があるのか
>
> ご参考までに、今回の株主総会の議案は以下になります。
> ・決算承認
> ・取締役の報酬
> ・取締役および監査役の任期満了に伴う改選の件
>
> ご回答いただければ幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]