相談の広場
請求書を発行し
合計請求金額 12000
*****************
料金小計 10000
消費税 1000
別途高速料金 1000
として、別途高速料金を実費で請求しています
インボイスがはじまると(軽減税率の販売はなし)
合計請求金額 12000
********************
10%対象小計 10000
消費税(10%) 1000
別途高速料金 1000
とするだけでは高速料金の消費税が記載されてないので不適格になるのでしょうか?
消費税区分ごとの合計額と消費税額を記載する必要があるようなので
別途高速料金 1000
(内消費税10% 90円)
では区分ごとに合算されていないのでダメそうです
高速代金だけでなく、実費分はどのように記載すればよいのでしょうか?
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消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
この問 78 の立替金のケースに該当すると思われます。
A社:取引先
B社:質問者の じゅうまる さん
C社:高速道路会社
になります。
ETCの場合、ETC利用明細がインボイス(適格請求書)に準拠するのかという問題が発生します。おそらく、準拠するのだと思いますが、まだ詳しい情報は流れてなさそうです。
いっそのこと、実費精算という形式ではなく、費用の増額とされてはどうでしょうか?
その方が、取引先も事務処理が軽減されると思います。
あらかじめ、高速料金が正確にはわからない場合は、事後に発注額(受注額)の変更など、別の事務手続が発生するかもしれませんが。
高速料金に限らず、経費の実費精算=立替金は、インボイス制度施行に当たっての混乱を招く事例の1つだと思われます。
立替金は取引先から立替の証明書のような法的に規定されているものが必要となるようで、自社で勝手に立替金とはできないようです
費用の増額とすると高速代金にも消費税がかかってしまうし、慣例的に高速代や駐車料金などは別途実費という感じなので、むずかしそうです
> 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
>
> この問 78 の立替金のケースに該当すると思われます。
> A社:取引先
> B社:質問者の じゅうまる さん
> C社:高速道路会社
> になります。
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> ETCの場合、ETC利用明細がインボイス(適格請求書)に準拠するのかという問題が発生します。おそらく、準拠するのだと思いますが、まだ詳しい情報は流れてなさそうです。
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> いっそのこと、実費精算という形式ではなく、費用の増額とされてはどうでしょうか?
> その方が、取引先も事務処理が軽減されると思います。
> あらかじめ、高速料金が正確にはわからない場合は、事後に発注額(受注額)の変更など、別の事務手続が発生するかもしれませんが。
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> 高速料金に限らず、経費の実費精算=立替金は、インボイス制度施行に当たっての混乱を招く事例の1つだと思われます。
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