相談の広場
時間給を取得する場合、例えば所定労働時間が8時間でその8時間分を時間給を取得してお休みすることは可能でしょうか?
スポンサーリンク
回答から先に書くと「できないようになっているでしょう」有給休暇1日分が充当されるように労使協定が結ばれている可能性が高いです。
時間単位有給制度開始に当たっては労使協定が必要です。その協定に運用方法も定められており、その中でこ質問の場合についてどう取り扱うかも含まれているはずです。
あまり周知されていませんが、時間単位有給休暇も企業には時季変更権が認められています。8時間の有給休暇の中で3時間だけ時季変更権を行使されることは違法ではありません。しかしながら、このような不都合はあらかじめ回避されるべきなので、8時間の時間単位有給休暇ではなく1日の有給休暇を優先して使用するようになっていると思います。ご参考まで。
> 時間給を取得する場合、例えば所定労働時間が8時間でその8時間分を時間給を取得してお休みすることは可能でしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]