相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間給の取り方について

著者 なりなり さん

最終更新日:2022年06月16日 08:24

時間給を取得する場合、例えば所定労働時間が8時間でその8時間分を時間給を取得してお休みすることは可能でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 時間給の取り方について

著者boobyさん

2022年06月16日 09:51

回答から先に書くと「できないようになっているでしょう」有給休暇1日分が充当されるように労使協定が結ばれている可能性が高いです。

時間単位有給制度開始に当たっては労使協定が必要です。その協定に運用方法も定められており、その中でこ質問の場合についてどう取り扱うかも含まれているはずです。

あまり周知されていませんが、時間単位有給休暇も企業には時季変更権が認められています。8時間の有給休暇の中で3時間だけ時季変更権を行使されることは違法ではありません。しかしながら、このような不都合はあらかじめ回避されるべきなので、8時間の時間単位有給休暇ではなく1日の有給休暇を優先して使用するようになっていると思います。ご参考まで。

> 時間給を取得する場合、例えば所定労働時間が8時間でその8時間分を時間給を取得してお休みすることは可能でしょうか?
>

Re: 時間給の取り方について

著者まゆりさん

2022年06月16日 11:52

こんにちは。

タイトルでは時間給となっておりますが、内容から言って、時間単位の年次有給休暇取得に関するご質問と推察します。

1日の所定労働時間と同じ時間数、あるいはそれを上回る時間数を取得単位とすることはできないというのが時間単位の年次有給休暇の取得ルールとなっております。
よって「所定労働時間が8時間の場合、8時間分の時間単位の年次有給休暇とできるか」というご質問については「できません」という回答になります。

以上、簡潔ですが。

Re: 時間給の取り方について

著者なりなりさん

2022年06月16日 15:39

ご丁寧に回答くださりありがとうございました。

Re: 時間給の取り方について

著者なりなりさん

2022年06月16日 15:40

とても分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP