相談の広場
社員が5月中旬から体調不良で休んでいます。
本人の希望で、欠勤日に有給休暇を充当することにしておりますが、7月下旬で有給休暇も使い切ってしまい、以降は休職扱いになります。
就業規則で法定の有給休暇のほかに、年に4日間の有給の夏休みがありますが、
当該社員もこの夏休みを取得できる(欠勤日に充当できる)、あるいはできないという判断で悩んでいます。
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こんにちは。
貴社の夏季休暇の規定、及び休職の規定を確認してください。
単に病気欠勤の状態であれば、休職とはなっていないので、夏季休暇は取得することになるでしょう(仮に欠勤予定であったとしても会社が夏季休暇と設定した日になるため)。
貴社の休職の規定はどのようになっていますか。
有給休暇が消滅したら休職とは規定されていないと思います。
休職となる事由が生じた場合に休職となり、休職から復職する要件を満たした時に休職が解除される規定になっているかと推測します。
貴社の夏季休暇の規定において、育児休業期間中のもの、は夏季休暇はおそらく取得していないと思います。であれば、傷病によって休職を命じられているものは、すでに労働を免除されていることから復職していない状況であれば、夏季休暇においても同様の対応になるかと考えます。
>(欠勤日に充当できる)
休職期間中であればそれは労働をすでに免除されているので、休職中であり欠勤ではないでしょう。
ただこのお返事は貴社の規定によって判断が異なるケースはあると思いますので、貴社の規定を確認して判断を行ってください。
> 社員が5月中旬から体調不良で休んでいます。
> 本人の希望で、欠勤日に有給休暇を充当することにしておりますが、7月下旬で有給休暇も使い切ってしまい、以降は休職扱いになります。
> 就業規則で法定の有給休暇のほかに、年に4日間の有給の夏休みがありますが、
> 当該社員もこの夏休みを取得できる(欠勤日に充当できる)、あるいはできないという判断で悩んでいます。
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