相談の広場
タイトルのとおりなのですが、就業規則の関連規程とみなすべきなのでしょうか?
就業規則の絶対的必要記載事項あるいは相対的必要記載事項に該当するかどうかで決まることであり、労基署に確認したほうが早いとも思いますが、一旦こちらでもご見解をいただけますと幸いです。
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> タイトルのとおりなのですが、就業規則の関連規程とみなすべきなのでしょうか?
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> 就業規則の絶対的必要記載事項あるいは相対的必要記載事項に該当するかどうかで決まることであり、労基署に確認したほうが早いとも思いますが、一旦こちらでもご見解をいただけますと幸いです。
規定の中身によりますね。
通報窓口担当者、案件処理にたいする取り扱い手順にとどまるなら、就業規則でない社内規定です。
これが、労働者一般の心得、この規定の性格からして、たとえば調査探索を受けたら協力すること口外しない、とかいった労働者の権利義務にもおよぶなら、就業規則の一規定といえるでしょう。
その意味では、手続き内規と就業規則とに書きわけて規定制定すれば、余分な社内規定が外部に流出?することはないでしょう。近時のハラスメント防止規定がいい例です。
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