相談の広場
最終更新日:2022年07月06日 16:44
現在、取締役会非設置会社ですが、取締役会の設置を検討しております。
株主総会・取締役会の書類を確認している中で疑問があるため質問します。
取締役会設置後においても、代表取締役を変更せず、現代表が継続します。
ついては、
・代表取締役の重任登記
・代表取締役就任承諾書
上記2点は不要と考えていますが問題ないでしょうか。
◆補足事項
・株主総会で取締役会設置と取締役選任の決議を行います。
・取締役会で改めて代表取締役の選定を行います。
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会計限定監査役といった特別の任期の定めが取締役にもあり、委員会設置会社移行がそれです。
取締役会設置会社に移行したから、株主総会(定款)にある代取選定根拠が失われるとする法規定がない以上、両者の力関係からひきつづき任にあたると考えていいでしょう。
ただし補足事項の記述は、別人を代取に現代取と並立させるという意味で、現代取改選期でなければ、お考えのとおりかと。
なお、定款変更にあたり種々の文言を改変しなければならないでしょうから、登記実務にあかるい司法書士と言った専門家と綿密に打ち合わせください。
> 現在、取締役会非設置会社ですが、取締役会の設置を検討しております。
> 株主総会・取締役会の書類を確認している中で疑問があるため質問します。
>
> 取締役会設置後においても、代表取締役を変更せず、現代表が継続します。
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> ・代表取締役就任承諾書
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> ・取締役会で改めて代表取締役の選定を行います。
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