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【給与規程】不就労の取り扱いについての文言に関して

著者 給与計算1年目 さん

最終更新日:2022年07月22日 17:45

はじめまして。

給与規程の不就労の取り扱いに関しての質問です。
第●条 【 欠勤、遅刻、早退、私用外出による不就労の場合の給与控除 】
●.会社は、社員が遅刻または私用外出し、さらに所定労働時間を満たす場合には、給与控除をおこないません。

との記載がある場合、

例えば寝坊が原因で30分遅刻をした際、終業時刻から30分所定外で働いた場合、給与控除をしないという意味になりますでしょうか?
もしそうであれば、
会社原因の遅刻であれば控除しないが、従業員自身が原因での遅刻では控除するという解釈にしたい場合、
どのように書き換えるのが望ましいでしょうか?

ご回答をいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 【給与規程】不就労の取り扱いについての文言に関して

著者ぴぃちんさん

2022年07月22日 19:15

こんばんは。

> ●.会社は、社員が遅刻または私用外出し、さらに所定労働時間を満たす場合には、給与控除をおこないません。
>
> との記載がある場合、
>
> 例えば寝坊が原因で30分遅刻をした際、終業時刻から30分所定外で働いた場合、給与控除をしないという意味になりますでしょうか?


文面からはそのようになりますね。
ただ、貴社における残業は会社命令ではないのでしょうか。勝手に残業することを是認する会社は少ないと思います。


> 会社原因の遅刻であれば控除しないが、従業員自身が原因での遅刻では控除するという解釈にしたい場合、

会社原因の遅刻というのが想像がつかないのですが、遅刻について給与控除をおこなう規定を設定した上で、第2項で第1項の給与控除をおこなわないとする条件をする事例を設定すればよいかな、と思います。



> はじめまして。
>
> 給与規程の不就労の取り扱いに関しての質問です。
> 第●条 【 欠勤、遅刻、早退、私用外出による不就労の場合の給与控除 】
> ●.会社は、社員が遅刻または私用外出し、さらに所定労働時間を満たす場合には、給与控除をおこないません。
>
> との記載がある場合、
>
> 例えば寝坊が原因で30分遅刻をした際、終業時刻から30分所定外で働いた場合、給与控除をしないという意味になりますでしょうか?
> もしそうであれば、
> 会社原因の遅刻であれば控除しないが、従業員自身が原因での遅刻では控除するという解釈にしたい場合、
> どのように書き換えるのが望ましいでしょうか?
>
> ご回答をいただけますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 【給与規程】不就労の取り扱いについての文言に関して

著者給与計算1年目さん

2022年07月25日 16:24

ぴぃちん様

こんにちは。ご回答いただきありがとうございます。
丁寧に解説していただきありがとうございました!
大変勉強になりました。
そのように修正を提案してみようと思います^^

よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
>
> > ●.会社は、社員が遅刻または私用外出し、さらに所定労働時間を満たす場合には、給与控除をおこないません。
> >
> > との記載がある場合、
> >
> > 例えば寝坊が原因で30分遅刻をした際、終業時刻から30分所定外で働いた場合、給与控除をしないという意味になりますでしょうか?
>
>
> 文面からはそのようになりますね。
> ただ、貴社における残業は会社命令ではないのでしょうか。勝手に残業することを是認する会社は少ないと思います。
>
>
> > 会社原因の遅刻であれば控除しないが、従業員自身が原因での遅刻では控除するという解釈にしたい場合、
>
> 会社原因の遅刻というのが想像がつかないのですが、遅刻について給与控除をおこなう規定を設定した上で、第2項で第1項の給与控除をおこなわないとする条件をする事例を設定すればよいかな、と思います。
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > 給与規程の不就労の取り扱いに関しての質問です。
> > 第●条 【 欠勤、遅刻、早退、私用外出による不就労の場合の給与控除 】
> > ●.会社は、社員が遅刻または私用外出し、さらに所定労働時間を満たす場合には、給与控除をおこないません。
> >
> > との記載がある場合、
> >
> > 例えば寝坊が原因で30分遅刻をした際、終業時刻から30分所定外で働いた場合、給与控除をしないという意味になりますでしょうか?
> > もしそうであれば、
> > 会社原因の遅刻であれば控除しないが、従業員自身が原因での遅刻では控除するという解釈にしたい場合、
> > どのように書き換えるのが望ましいでしょうか?
> >
> > ご回答をいただけますと幸いです。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 【給与規程】不就労の取り扱いについての文言に関して

著者給与計算1年目さん

2022年07月25日 16:25

削除されました

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