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労務管理

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小学校休業等対応助成金について

著者 フロランタン さん

最終更新日:2022年07月28日 09:25

いつも参考にさせていただいております。

コロナにかかった子供を見るために会社を休んだ場合の助成金があると耳にしました。
この制度は欠勤扱いだったパートスタッフにも助成されるのでしょうか?
特別休暇という枠になり、有給が減らないということでしょうか?

冬にインフル等の病気が流行することを考え、できれば有給は使わず残しておきたいそうです。

また使用できる場合、日額上限9,000円とのことですが日額が9,000円以上だった場合は上限超えた額を会社側が負担するという認識であっていますでしょうか。
(弊社だとそうそうないのですが…)

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Re: 小学校休業等対応助成金について

著者うみのこさん

2022年07月28日 10:22

該当の助成金のリーフレットのリンクです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf

厚労省のページも載せておきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

この助成金は、事業主への助成金です。
貴社において、有給の休暇制度を設けて、該当の有給休暇が取得された場合が助成の対象です。

日額上限を超える場合は、超えた分は当然貴社での負担になります。

まずは貴社にて、特別休暇等での取り扱いが必要です。
詳しくはリンク先等をご確認ください。

Re: 小学校休業等対応助成金について

著者ぴぃちんさん

2022年07月28日 11:01

こんにちは。

> この制度は欠勤扱いだったパートスタッフにも助成されるのでしょうか?

その条件にあてはまる休暇において、年次有給休暇とは別の有給の休暇(額は各対象労働者の通常の賃金を日額換算したものになります)を支給した際に、事業主に支給される助成金になります。

なので、貴社の欠勤というのが無給であれば対象にはなりません。


> 特別休暇という枠になり、有給が減らないということでしょうか?

法第39条の年次有給休暇としたのであれば助成金の対象にはなりません。
それで対応したのであれば、従来通り貴社がその賃金を支払うことで完結します。


助成金の上限が9000円ですから、休暇の際にそれを超える賃金を支払ったとしても助成金は9000円になります。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> コロナにかかった子供を見るために会社を休んだ場合の助成金があると耳にしました。
> この制度は欠勤扱いだったパートスタッフにも助成されるのでしょうか?
> 特別休暇という枠になり、有給が減らないということでしょうか?
>
> 冬にインフル等の病気が流行することを考え、できれば有給は使わず残しておきたいそうです。
>
> また使用できる場合、日額上限9,000円とのことですが日額が9,000円以上だった場合は上限超えた額を会社側が負担するという認識であっていますでしょうか。
> (弊社だとそうそうないのですが…)

Re: 小学校休業等対応助成金について

著者フロランタンさん

2022年07月28日 15:29

返信ありがとうございます。
社内で年次有給休暇以外で有給の制度を設けなければいけないんですね!
リンクもありがとうございます。

> 該当の助成金のリーフレットのリンクです。
> https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf
>
> 厚労省のページも載せておきます。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
>
> この助成金は、事業主への助成金です。
> 貴社において、有給の休暇制度を設けて、該当の有給休暇が取得された場合が助成の対象です。
>
> 日額上限を超える場合は、超えた分は当然貴社での負担になります。
>
> まずは貴社にて、特別休暇等での取り扱いが必要です。
> 詳しくはリンク先等をご確認ください。

Re: 小学校休業等対応助成金について

著者フロランタンさん

2022年07月28日 15:33


返信ありがとうございます。
弊社は欠勤は無給なので、別で有給休暇を設けて申請するか年次有給休暇を使用し、この制度を利用しないか…ということですね!
勉強になりました。ありがとうございました

> こんにちは。
>
> > この制度は欠勤扱いだったパートスタッフにも助成されるのでしょうか?
>
> その条件にあてはまる休暇において、年次有給休暇とは別の有給の休暇(額は各対象労働者の通常の賃金を日額換算したものになります)を支給した際に、事業主に支給される助成金になります。
>
> なので、貴社の欠勤というのが無給であれば対象にはなりません。
>
>
> > 特別休暇という枠になり、有給が減らないということでしょうか?
>
> 法第39条の年次有給休暇としたのであれば助成金の対象にはなりません。
> それで対応したのであれば、従来通り貴社がその賃金を支払うことで完結します。
>
>
> 助成金の上限が9000円ですから、休暇の際にそれを超える賃金を支払ったとしても助成金は9000円になります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > コロナにかかった子供を見るために会社を休んだ場合の助成金があると耳にしました。
> > この制度は欠勤扱いだったパートスタッフにも助成されるのでしょうか?
> > 特別休暇という枠になり、有給が減らないということでしょうか?
> >
> > 冬にインフル等の病気が流行することを考え、できれば有給は使わず残しておきたいそうです。
> >
> > また使用できる場合、日額上限9,000円とのことですが日額が9,000円以上だった場合は上限超えた額を会社側が負担するという認識であっていますでしょうか。
> > (弊社だとそうそうないのですが…)

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