相談の広場
契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、
1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
2)逆に委託者の管理義務はありますか。
3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。
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こんにちは。
業務委託の契約内容による、というお返事にもなるかと思いますが、1)2)については法的な書類が必要な場合には必要があるでしょうが、契約した個人もしくは法人を特定するだけの目的であれば義務とまではいかないかとは思います。
ただ、継続的な連絡先を兼ねているのであれば、相手に通知することは取引の流れになるかと思います。
個人の現住所の変更とかであれば、契約書を再作成までは必要ないことが多いかと思いますが、覚書等で確認をすることが望ましい契約であれば、書面を残すことがよいでしょうね。
> 契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、
>
> 1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
> 2)逆に委託者の管理義務はありますか。
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> 3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
> 一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
> 業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
>
> 4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
> 双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。
おばけだじょ さん
こんにちは
> 契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、
> > 1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
⇒あります。契約はどこに所在するどのような法人名、個人名でどのような業務でいつからいつまでの契約か等双方の信頼を表した書であるべきで基本事項と変れば連絡、報告をする内容と思われますが如何でしょうか?
> 2)逆に委託者の管理義務はありますか。
⇒あります。リスク軽減の為、書類保管をも含め
> 3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
> 一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
> 業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
⇒個人に対して委託しているのでしょうか?
⇒委託業務が海外でも遂行出来る内容でしょうか?
⇒質問の意が分りません。
> 4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
⇒住所は契約書上、普通は必須項目と思います。従いまして上記3)を除き、差し替えとなります。
> 双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。
⇒委託契約書があって斯様な質問が分りません。
きつい言葉が多くて申し訳ございませんでした。契約書たる書がどのようなものなのかお考えください。
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