相談の広場
いつも拝見し、大変参考にさせて頂いております。
さて標記につき、皆様のお知恵を拝借したい件がございます。
弊社には、子会社が数社あり、相互に出向者も出しております。
出向負担金の消費税については、以下のとおりの処理となっています。
親会社⇒子会社出向 子会社からの出向負担金 不課税
子会社⇒親会社出向 親会社からの出向負担金 課税
経緯は不明ですが、当初からの処理の過誤と考えられます。
両者の違いと言えば、以下のとおりです。
親会社⇒子会社出向者 管理業務
子会社⇒親会社出向者 現業作業
税務調査で遡及して指摘される懸念もあるのですが、仮にその差異について合理的な説明を求められたとき、理論上で抗弁出来る可能性はあるでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
追伸(12:23)
どうやら、子会社⇒親会社出向者 の業務内容が、他からの派遣社員と全く同じであるため、それに倣って処理した様です。
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> いつも拝見し、大変参考にさせて頂いております。
> さて標記につき、皆様のお知恵を拝借したい件がございます。
>
> 弊社には、子会社が数社あり、相互に出向者も出しております。
>
> 出向負担金の消費税については、以下のとおりの処理となっています。
> 親会社⇒子会社出向 子会社からの出向負担金 不課税
> 子会社⇒親会社出向 親会社からの出向負担金 課税
>
> 経緯は不明ですが、当初からの処理の過誤と考えられます。
> 両者の違いと言えば、以下のとおりです。
> 親会社⇒子会社出向者 管理業務
> 子会社⇒親会社出向者 現業作業
>
> 税務調査で遡及して指摘される懸念もあるのですが、仮にその差異について合理的な説明を求められたとき、理論上で抗弁出来る可能性はあるでしょうか?
>
> 宜しくお願い申し上げます。
>
> 追伸(12:23)
> どうやら、子会社⇒親会社出向者 の業務内容が、他からの派遣社員と全く同じであるため、それに倣って処理した様です。
>
こんばんは。
出向負担金において国税庁にありますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
国税庁を見ると雇用契約に基づくものであれば不課税との判断です。
事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、出向者に対して給与を支給したものとして取り扱います(給与負担金について課税関係は生じません。)。
(1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
(2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
(3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法
国税庁で既に不課税との判断がされていますので一方が課税、一方が不課税とすることは難しいものと思いますので抗弁できるものはないと考えます。
今後どうするかは役員や関与税理士に確認されるといいでしょう。
ただ出向負担金が給与補填でない場合は課税となる可能性もありますので出向負担金の内容の確認も必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton 様
ご回答ありがとうございました。
やはり難しいですよね。取扱いは、今年度分から修正させます。
実態は派遣と変わらないと言っても、雇用形態として出向契約
としている以上、形式主義で判断するしかありませんものね。
そうでないのであれば、派遣契約にすれば良いと一刀両断ですね。
また、宜しくお願い申し上げます。
> > いつも拝見し、大変参考にさせて頂いております。
> > さて標記につき、皆様のお知恵を拝借したい件がございます。
> >
> > 弊社には、子会社が数社あり、相互に出向者も出しております。
> >
> > 出向負担金の消費税については、以下のとおりの処理となっています。
> > 親会社⇒子会社出向 子会社からの出向負担金 不課税
> > 子会社⇒親会社出向 親会社からの出向負担金 課税
> >
> > 経緯は不明ですが、当初からの処理の過誤と考えられます。
> > 両者の違いと言えば、以下のとおりです。
> > 親会社⇒子会社出向者 管理業務
> > 子会社⇒親会社出向者 現業作業
> >
> > 税務調査で遡及して指摘される懸念もあるのですが、仮にその差異について合理的な説明を求められたとき、理論上で抗弁出来る可能性はあるでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い申し上げます。
> >
> > 追伸(12:23)
> > どうやら、子会社⇒親会社出向者 の業務内容が、他からの派遣社員と全く同じであるため、それに倣って処理した様です。
> >
>
>
> こんばんは。
> 出向負担金において国税庁にありますのでご確認ください。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
>
> 国税庁を見ると雇用契約に基づくものであれば不課税との判断です。
>
> 事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、出向者に対して給与を支給したものとして取り扱います(給与負担金について課税関係は生じません。)。
>
> (1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
>
> (2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
>
> (3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法
>
> 国税庁で既に不課税との判断がされていますので一方が課税、一方が不課税とすることは難しいものと思いますので抗弁できるものはないと考えます。
> 今後どうするかは役員や関与税理士に確認されるといいでしょう。
> ただ出向負担金が給与補填でない場合は課税となる可能性もありますので出向負担金の内容の確認も必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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