相談の広場
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件でご相談です。
A社からグループ会社のB社へ出向している社員(以下「出向者」)がいます。
その出向者が、製造応援でA社へ1ヶ月半短期出向しています。
原則的には1度出向解除を行うのが正しいようですが、既に出向応援に
行っている様です。
通常「短期出向契約」を締結し、給与や社会保険等の詳細及び人件費を明記しています。
しかし、今回の場合は、出向者の原籍会社に出向の為、「短期出向契約」を締結するのもおかしな話なのかと思っております。
「短期出向契約」以外に何か残せる書面はないでしょうか。
また、人件費ですが職掌で日額が決まっています。
ネットでみると出向者の出向期間分の給与及び交通費などを出向先に請求という
やり方が多いようですが、当社は日額×出向日数を出向先に請求しています。
このやり方も特に問題はないのでしょうか。
お忙しい所申し訳ございませんが、アドバイス頂きたく宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
お話のケースは、精密製品、販売会社などでは起きる現象でしょう。。
例えば、A社’(親会社)計画立案、販売など。
B社(子会社)計画立案により、製造がメインとします。
A社の社員が計画立案から製造に関する管理監督責任を負い出向したとして、出向状態のままB社から販売先に製品の設置か稼働に至るまで出向などさせっることもあります。
ただほとんどが、原則A社からの指示命令などで行うことが多いでしょう。
ただ、この場合は出向ではなく派遣ともみなすことがおおいとおもいます。。
やはり一つには、出向者の労務管理責任などが問題となりますから、考えとしては、A社との協議の上新たな命令が必要と思います。
専門家による解説もされてます。
法律家専門家のHPに掲載されてますが、無断掲載が禁止となっていますので、以下の条件で、検索の上お読みください。
Copyright © Verybest Law Offices. All Rights Reserved.
▶プライバシーポリシー
企業法務・顧問弁護専門サイト
よくある質問
労働問題に関する質問
他社からの出向社員をその子会社にさらに出向させたいが、問題はあるでしょうか。
著者 さん
お早うございます。
ご回答有難うございます。
職種によってはよくある話なのですね。
その場合も都度短期出向契約書を作成する必要があるとなると大変ですね。
さて、ご回答頂いた中でご質問があります。
出向期間中の労働管理責任はA社(親会社)、指揮命令はB社(出向先)と言う事になるかと思いますが、正しいでしょうか。
今回の短期出向は、B社(出向先)からA社(親会社)へ短期出向なので、労働管理責任、指揮命令共にA社(親会社)になると思っております。
それでも出向解除が実務上出来ないので短期出向契約を作成するのですが
それもおかしな話ではないかと上司に言われています。
もし、短期出向契約書以外に契約書的な取り決めを行うとするとどの様な物に
なるでしょうか。
覚書でも宜しいのでしょうか。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答の程宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> お話のケースは、精密製品、販売会社などでは起きる現象でしょう。。
> 例えば、A社’(親会社)計画立案、販売など。
> B社(子会社)計画立案により、製造がメインとします。
> A社の社員が計画立案から製造に関する管理監督責任を負い出向したとして、出向状態のままB社から販売先に製品の設置か稼働に至るまで出向などさせっることもあります。
> ただほとんどが、原則A社からの指示命令などで行うことが多いでしょう。
> ただ、この場合は出向ではなく派遣ともみなすことがおおいとおもいます。。
>
> やはり一つには、出向者の労務管理責任などが問題となりますから、考えとしては、A社との協議の上新たな命令が必要と思います。
> 専門家による解説もされてます。
>
>
> 法律家専門家のHPに掲載されてますが、無断掲載が禁止となっていますので、以下の条件で、検索の上お読みください。
>
> Copyright © Verybest Law Offices. All Rights Reserved.
> ▶プライバシーポリシー
> 企業法務・顧問弁護専門サイト
> よくある質問
> 労働問題に関する質問
> 他社からの出向社員をその子会社にさらに出向させたいが、問題はあるでしょうか。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]