相談の広場
お世話になっております。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書が例えば
R.4.8に通知が来て、摘要年月がR.4.9と記載してあれば9月よりお給料に反映させればよいと思うのですが、この通知が、R4.2にきて、改定の内容がR.3.10と記載されている場合、R4.2以降は改定通りにしたらよいのか?又はR3.10にさかのぼり計算しなおすのか?詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
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> お世話になっております。
> 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書が例えば
> R.4.8に通知が来て、摘要年月がR.4.9と記載してあれば9月よりお給料に反映させればよいと思うのですが、この通知が、R4.2にきて、改定の内容がR.3.10と記載されている場合、R4.2以降は改定通りにしたらよいのか?又はR3.10にさかのぼり計算しなおすのか?詳しく教えて頂きたいです。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
給与の遡りの再計算ではなく差額徴収をすることになります。
既に支給済みの給与に手を加えることは出来ません。
なので書かれた内容ですとR3.10となっていた場合は10月~先月分までの差額を当月給与計算で追加徴収することになります。
ただ書かれた年度は年調に掛かる年月ですから再年調するのかどうかは事業所の判断が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > お世話になっております。
> > 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書が例えば
> > R.4.8に通知が来て、摘要年月がR.4.9と記載してあれば9月よりお給料に反映させればよいと思うのですが、この通知が、R4.2にきて、改定の内容がR.3.10と記載されている場合、R4.2以降は改定通りにしたらよいのか?又はR3.10にさかのぼり計算しなおすのか?詳しく教えて頂きたいです。
> > 宜しくお願い致します。
>
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> こんばんは。
> 給与の遡りの再計算ではなく差額徴収をすることになります。
> 既に支給済みの給与に手を加えることは出来ません。
> なので書かれた内容ですとR3.10となっていた場合は10月~先月分までの差額を当月給与計算で追加徴収することになります。
> ただ書かれた年度は年調に掛かる年月ですから再年調するのかどうかは事業所の判断が必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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> > 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書が例えば
> > R.4.8に通知が来て、摘要年月がR.4.9と記載してあれば9月よりお給料に反映させればよいと思うのですが、この通知が、R4.2にきて、改定の内容がR.3.10と記載されている場合、R4.2以降は改定通りにしたらよいのか?又はR3.10にさかのぼり計算しなおすのか?詳しく教えて頂きたいです。
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> こんばんは。
> 給与の遡りの再計算ではなく差額徴収をすることになります。
> 既に支給済みの給与に手を加えることは出来ません。
> なので書かれた内容ですとR3.10となっていた場合は10月~先月分までの差額を当月給与計算で追加徴収することになります。
> ただ書かれた年度は年調に掛かる年月ですから再年調するのかどうかは事業所の判断が必要でしょう。
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