相談の広場
いつも勉強させていただいています。
コロナ感染による傷病手当金についてご教示いただきたいです。
コロナウイルス感染症となり、自宅療養をした場合に、
保健所から指示された療養期間を終了しても体調が回復しない場合は
傷病手当金も延長ができるのでしょうか。
例えば、9月1日に陽性が判明し、9月10日までが療養期間とされたが、
10日になっても体調がわるく15日まで休んだ場合に、
傷病手当金受給期間も15日まで延長できますか?
(自宅療養で医師の証明はなく、証明書類がマイハーシスの陽性判明日のみの場合です。)
ーーー
追記です。
きのう、療養期間の短縮が発表され(10日→7日間)、現在療養中の方も対象と報道がありましたが、
傷病手当金受給期間も短縮になるのでしょうか?
例えば、9月1日に陽性が判明し、9月10日までが療養期間とされたが、
9月7日までに短縮されたので、10日まで休んだとしても、傷病手当金も7日までの受給となるのでしょうか。
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こんにちは。
健康保険組合の判断によるでしょう、というお返事になります。
療養期間終了時期において、医師の診察がなく労務ができなかった場合の申立書というのがありますので、記載して提出することになるでしょう。体調の不良とありますが、それがコロナウイルス感染症によるものかどうかこの質問分では判断できないです。
追記については、保健所からの制限がいつまでであるのか、での判断になるのかなと推測はしますが、所属されています健康保険組合に確認してください。
> いつも勉強させていただいています。
> コロナ感染による傷病手当金についてご教示いただきたいです。
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> コロナウイルス感染症となり、自宅療養をした場合に、
> 保健所から指示された療養期間を終了しても体調が回復しない場合は
> 傷病手当金も延長ができるのでしょうか。
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> 例えば、9月1日に陽性が判明し、9月10日までが療養期間とされたが、
> 10日になっても体調がわるく15日まで休んだ場合に、
> 傷病手当金受給期間も15日まで延長できますか?
>
> (自宅療養で医師の証明はなく、証明書類がマイハーシスの陽性判明日のみの場合です。)
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> 追記です。
> きのう、療養期間の短縮が発表され(10日→7日間)、現在療養中の方も対象と報道がありましたが、
> 傷病手当金受給期間も短縮になるのでしょうか?
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> 例えば、9月1日に陽性が判明し、9月10日までが療養期間とされたが、
> 9月7日までに短縮されたので、10日まで休んだとしても、傷病手当金も7日までの受給となるのでしょうか。
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こんにちは 横から失礼します
療養解除基準(療養期間)が短縮されたことで傷病手当金の請求手続きにも今後影響があるとは思います。
ただし
A.療養解除基準…感染拡大防止と社会経済活動の両立を考えて一律に定められているもの
B.傷病手当金の請求期間…各人の症状によって個別に判断すべき労務不能期間
AとBは主旨が違うので、日数もイコールである必要はなく、さらにコロナでの傷病手当金請求では各機関の事務的負担を軽減するために証明書の省略が行われています。
8月の上旬以降
厚労省から健保協会・各健保組合に対しての通知があり、それに基づいて現在行われている保険者の対応は概ね次の通りのようです。
療養期間短縮を受けて、この対応がすぐに変更になるのか?
①新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求期間が13日間まで
→ 当面の間は、医師証明、その他保健所等発行の添付書類不要
②新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求期間が14日間以上
→ 当面の間は、医師証明、その他保健所等発行の添付書類不要
→ ただし「療養状況申立書」の提出が必要
※ ①②いずれも、事業主証明は必要
※ 14日間以上であっても医師証明があれば「申立書」の提出不要
「療養状況申立書」の書式は、健保協会の支部・健保組合ごとに異なるようでHPに掲載している県していない県がありますす。
健保組合によっては、添付書類の基準が異なるかもしれません。
①②で目安とされている13日、14日というのは、短縮前の療養期間10日と比べてもやや余裕を持った日数となっています。
本人と事業主の自己申告にゆだねられている部分があると私は理解しています。
コロナ感染者数がやや減少傾向にはありますが、まだまだ医療関係者への負担が軽くなったとは言えない状況にあります。一定の症状があるのに傷病手当金が受けられない人が出るのは国としても避けたいはずなので…
コロナウイルス対応については何かにつけて当面の間という表現が多いので、いつ変更になるかは何とも言えません。
請求の詳細については、その時点で健保協会・組合へ確認してください。
※現在当初の療養期間を超えて療養中(症状が残っている)ということであれば、可能であれば医療機関を受診し、少なくとも申立書を記載する場合に備えて、日々の症状・療養状況をできるだけ詳しく思い出して記録しておくように本人へ伝えましょう。
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