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労務管理

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事業所印の届出について

著者 nono さん

最終更新日:2007年07月24日 11:52

事業所と本社が離れているため各種書類等の押印を全て一度本社に送ってから再度事業所に送り返してもらい、必要があれば客先に送付をしています
客先送付がない場合は、コピーを取って本社に原本保管という手順を踏むため非常に時間がかかります
このため事業所印を作成しある程度、事業所での権限を持たせてもらおうと考えておりますが
事業所印を作成した場合、届出をする必要のあるところはどこでしょう?
法務局でしょうか?もし法務局なら本社管轄の法務局か、事業所の管轄の法務局でしょうか?
社会保険等は本社一括で行っているため監督署及び社会保険事務所への届出は行いません
総務に詳しくないためどなたかお教えくださいませ
宜しくお願いします

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Re: 事業所印の届出について

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年07月25日 10:27

司法書士の藤井と申します。

まず、事業所印を作成した場合の届出は義務ではありません。もし届け出るのであれば本社管轄の法務局になります。

ただし、届け出るにあたってはその前提として、事業所を支店として登記し、なおかつ事業所の押印権者(事業所長様と思いますが)を支配人として登記する必要があります。

事業所印を届け出た場合のメリットとしては、印鑑証明書を発行してもらえることです。ですので、契約等の際に相手先から書面に押印した印鑑証明書の提示を求められるようであれば、支店及び支配人の登記をすることの手間等と合わせてご検討なさればよろしいかと思います。

宜しくお願いいたします。

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