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適格請求書の写しの保存義務でいう「写し」について

著者 日々草 さん

最終更新日:2022年09月14日 12:24

インボイス制度に向けて勉強中です。
そのなかで、売り手側の義務として「適格請求書の保存」があると思うのですが、この「写し」についてお伺いします。

当社では、担当者がExcelで作成した請求書(日付は空白)を決裁に回し、決裁後に商品と共に発行日を入力し、社印を押印した請求書を取引先に郵送しています。

決裁に使用した請求書は、発行した請求書と同日の日付を手書きして保存しているのですが、発行日を手書きした請求書はインボイス制度の下でいう「写し」として認められるのでしょうか。社印の押印だけであれば「写し」として認められるとの記述があったのですが、発行日の手書きについては調べてみたもののわかりませんでした。

皆さまの見解をお聞かせ頂けますと幸いです。

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Re: 適格請求書の写しの保存義務でいう「写し」について

著者経理のたかさん

2022年09月15日 11:24

> インボイス制度に向けて勉強中です。
> そのなかで、売り手側の義務として「適格請求書の保存」があると思うのですが、この「写し」についてお伺いします。
>
> 当社では、担当者がExcelで作成した請求書(日付は空白)を決裁に回し、決裁後に商品と共に発行日を入力し、社印を押印した請求書を取引先に郵送しています。
>
> 決裁に使用した請求書は、発行した請求書と同日の日付を手書きして保存しているのですが、発行日を手書きした請求書はインボイス制度の下でいう「写し」として認められるのでしょうか。社印の押印だけであれば「写し」として認められるとの記述があったのですが、発行日の手書きについては調べてみたもののわかりませんでした。
>
> 皆さまの見解をお聞かせ頂けますと幸いです。

私も勉強中なんですが、
インボイスでは
①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等(1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
この記載があれば大丈夫で、それが手書きでは駄目だとということはないでしょう。
逆に印鑑がなくてもこの条件がそろえば、インボイスの請求書となると思います。

Re: 適格請求書の写しの保存義務でいう「写し」について

著者日々草さん

2022年09月16日 17:50

ご意見、有難うございます。

> インボイスでは
> ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
> ②取引年月日
> ③取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
> ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
> ⑤税率ごとに区分した消費税額等(1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
> ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
> この記載があれば大丈夫で、それが手書きでは駄目だとということはないでしょう。
> 逆に印鑑がなくてもこの条件がそろえば、インボイスの請求書となると思います。

請求書の発行年月日が上記②にあたるとの解釈でよいのでしょうか?
②以外はPC入力で②のみが手書きだと不正することも可能なのかなと思ったのですが…。②以外の記載内容が同一であれば一部が手書きであっても気にしなくても大丈夫なのでしょうか?

Re: 適格請求書の写しの保存義務でいう「写し」について

著者経理のたかさん

2022年09月16日 17:59

> ご意見、有難うございます。
>
> > インボイスでは
> > ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
> > ②取引年月日
> > ③取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
> > ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
> > ⑤税率ごとに区分した消費税額等(1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理)
> > ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
> > この記載があれば大丈夫で、それが手書きでは駄目だとということはないでしょう。
> > 逆に印鑑がなくてもこの条件がそろえば、インボイスの請求書となると思います。
>
> 請求書の発行年月日が上記②にあたるとの解釈でよいのでしょうか?
> ②以外はPC入力で②のみが手書きだと不正することも可能なのかなと思ったのですが…。②以外の記載内容が同一であれば一部が手書きであっても気にしなくても大丈夫なのでしょうか?
>

私見ですが
大丈夫だと思いますよ。

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