相談の広場
こんにちは。
転職に伴う子どもの扶養先の変更について
質問させてください。
以前は子ども(16才以下)を
夫の扶養に入れていましたが、
この度転職することとなり、
子どもを
①夫の次の新しい転職先の扶養に入れる
②妻(正職)の方の扶養に入れる
のどちらかにしなければなりません。
転職先はまだ見つかっておらず、
一定期間無職になること、
また次の転職先での収入が
妻の収入(年収400〜500程度)
より高いという保証はありません。
そのため、夫の退職後は子どもを
妻の方の扶養に入れたいと考えています。
退職後、妻の方の扶養に
入れることは可能でしょうか。
また、その際の手続きとしては
何が必要になるのでしょうか。
休職しているという証明だったり、
源泉徴収票等の提出が必要なのでしょうか。
恥ずかしい話、源泉徴収票を無くしてしまい
このような質問をさせて頂いています。
仮に妻の扶養に入ることができた場合
夫の再就職後も提出しなければならない
書類等があるのでしょうか。
(夫の収入が妻より低いという証明等)
転職することとなり、子どもの扶養をどうしたら良いのかわからず、このような質問をさせて頂きました。回答お待ちしております。
追記
夫の再就職後に子どもを
夫の方の扶養に入れる場合は
どんな手続きが必要になるのでしょうか。
やはり、妻の源泉徴収票等の提出が
必要になるのでしょうか。
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こんばんは。
> 退職後、妻の方の扶養に
> 入れることは可能でしょうか。
可能か不可能かを聞かれれば可能です。
但し、夫が退職して新しく就労していない等の証明を求められる可能性はあります。
詳しくは妻さんが所属されています健康保険組合に必要とする書類を確認されてください。
> 追記 の点については
夫さんの所属することになる健康保険組合に扶養とする手続きをおこなうことになります。その際に必要な書類については健康保険組合に確認していただくことになり、かつすみやかに提出が必要になります。
> こんにちは。
> 転職に伴う子どもの扶養先の変更について
> 質問させてください。
>
> 以前は子ども(16才以下)を
> 夫の扶養に入れていましたが、
> この度転職することとなり、
> 子どもを
> ①夫の次の新しい転職先の扶養に入れる
> ②妻(正職)の方の扶養に入れる
> のどちらかにしなければなりません。
>
> 転職先はまだ見つかっておらず、
> 一定期間無職になること、
> また次の転職先での収入が
> 妻の収入(年収400〜500程度)
> より高いという保証はありません。
> そのため、夫の退職後は子どもを
> 妻の方の扶養に入れたいと考えています。
>
> 退職後、妻の方の扶養に
> 入れることは可能でしょうか。
>
> また、その際の手続きとしては
> 何が必要になるのでしょうか。
> 休職しているという証明だったり、
> 源泉徴収票等の提出が必要なのでしょうか。
> 恥ずかしい話、源泉徴収票を無くしてしまい
> このような質問をさせて頂いています。
>
> 仮に妻の扶養に入ることができた場合
> 夫の再就職後も提出しなければならない
> 書類等があるのでしょうか。
> (夫の収入が妻より低いという証明等)
>
> 転職することとなり、子どもの扶養をどうしたら良いのかわからず、このような質問をさせて頂きました。回答お待ちしております。
>
> 追記
> 夫の再就職後に子どもを
> 夫の方の扶養に入れる場合は
> どんな手続きが必要になるのでしょうか。
> やはり、妻の源泉徴収票等の提出が
> 必要になるのでしょうか。
>
>
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
まずは健康保険組合に
必要書類等を確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 退職後、妻の方の扶養に
> > 入れることは可能でしょうか。
>
> 可能か不可能かを聞かれれば可能です。
> 但し、夫が退職して新しく就労していない等の証明を求められる可能性はあります。
> 詳しくは妻さんが所属されています健康保険組合に必要とする書類を確認されてください。
>
>
> > 追記 の点については
>
> 夫さんの所属することになる健康保険組合に扶養とする手続きをおこなうことになります。その際に必要な書類については健康保険組合に確認していただくことになり、かつすみやかに提出が必要になります。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 転職に伴う子どもの扶養先の変更について
> > 質問させてください。
> >
> > 以前は子ども(16才以下)を
> > 夫の扶養に入れていましたが、
> > この度転職することとなり、
> > 子どもを
> > ①夫の次の新しい転職先の扶養に入れる
> > ②妻(正職)の方の扶養に入れる
> > のどちらかにしなければなりません。
> >
> > 転職先はまだ見つかっておらず、
> > 一定期間無職になること、
> > また次の転職先での収入が
> > 妻の収入(年収400〜500程度)
> > より高いという保証はありません。
> > そのため、夫の退職後は子どもを
> > 妻の方の扶養に入れたいと考えています。
> >
> > 退職後、妻の方の扶養に
> > 入れることは可能でしょうか。
> >
> > また、その際の手続きとしては
> > 何が必要になるのでしょうか。
> > 休職しているという証明だったり、
> > 源泉徴収票等の提出が必要なのでしょうか。
> > 恥ずかしい話、源泉徴収票を無くしてしまい
> > このような質問をさせて頂いています。
> >
> > 仮に妻の扶養に入ることができた場合
> > 夫の再就職後も提出しなければならない
> > 書類等があるのでしょうか。
> > (夫の収入が妻より低いという証明等)
> >
> > 転職することとなり、子どもの扶養をどうしたら良いのかわからず、このような質問をさせて頂きました。回答お待ちしております。
> >
> > 追記
> > 夫の再就職後に子どもを
> > 夫の方の扶養に入れる場合は
> > どんな手続きが必要になるのでしょうか。
> > やはり、妻の源泉徴収票等の提出が
> > 必要になるのでしょうか。
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