相談の広場
はじめまして。
いつも勉強させていただいております。
タイトルの件でご相談です。
弊社では有給休暇の一斉付与日が4/1となっており、
入社時に10日間の有給休暇が付与されます。
中途入社の場合は入社時に次回付与日までの月数分を按分しての付与となります。
(10÷12=0.83日/月)
上記の計算で2022年8月1日入社の社員は
0.8日×8(8~翌3月分として)=6.4日 切り上げて7日間が付与されます。
またその翌4/1に11日間付与されます。
有給休暇の5日間取得義務は10日以上付与された従業員が対象だと思いますが、
このような場合は取得義務は発生しないのでしょうか?
入社時付与の7日間のうち何日かは1年以内に取得させなければならないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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付与が10日に達した日から1年以内に取得させれば大丈夫です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(10ページ参照)
ただし、そもそも貴社のその有給休暇の付与は法定の要件を満たしていないため、不適切です。
2022年8月1日に入社された方に対して、2023年2月1日時点で少なくとも計10日の付与がなくてはなりません。
貴社の付与方法だと、2023年2月1日時点で7日しか付与されていないため、不適切です。
うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
付与日が合計10日以上になってからでよいのですね。
大変勉強になりました。
問題点もご指摘ありがとうございます。
総務関係の仕事を始めたばかりでその点に気づきませんでした。
上司に話して至急、是正したいと思います。
ありがとうございました。
> 付与が10日に達した日から1年以内に取得させれば大丈夫です。
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> (10ページ参照)
>
> ただし、そもそも貴社のその有給休暇の付与は法定の要件を満たしていないため、不適切です。
>
> 2022年8月1日に入社された方に対して、2023年2月1日時点で少なくとも計10日の付与がなくてはなりません。
> 貴社の付与方法だと、2023年2月1日時点で7日しか付与されていないため、不適切です。
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