相談の広場
いつもお世話になっております。
ふと疑問に思って質問いたします。
弊社は製造業で、工場を持っているのですが、
いま持っている土地に工場を増築した場合(建物だけ建設)も、
税務署の方に「1/31までに支払調書を提出」は必要でしたよね?
その際は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成で
よろしかったでしょうか?
あまり詳しく無く、基本的な事で申し訳ありません。
お忙しいところ恐れ入りますが、
分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
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ご質問者様
工場を増築したというのは、自分の会社が発注者で建設業者に施工してもらった、ということでしょうか?
もし、上記内容であれば、不動産等の譲受けの対価の支払調書の発行義務はありません。
不動産等の譲受の対価の支払調書の発行は、「譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利(略)対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。」
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