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税務管理

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工場を増築した場合の税務署への支払調書

著者 みきちー さん

最終更新日:2022年10月31日 09:37

いつもお世話になっております。
ふと疑問に思って質問いたします。

弊社は製造業で、工場を持っているのですが、
いま持っている土地に工場を増築した場合(建物だけ建設)も、
税務署の方に「1/31までに支払調書を提出」は必要でしたよね?

その際は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成で
よろしかったでしょうか?
あまり詳しく無く、基本的な事で申し訳ありません。

お忙しいところ恐れ入りますが、
分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。

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Re: 工場を増築した場合の税務署への支払調書

著者masa6さん

2022年10月31日 18:00

ご質問者様

工場を増築したというのは、自分の会社が発注者で建設業者に施工してもらった、ということでしょうか?
もし、上記内容であれば、不動産等の譲受けの対価の支払調書の発行義務はありません。
不動産等の譲受の対価の支払調書の発行は、「譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利(略)対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。」

> いつもお世話になっております。
> ふと疑問に思って質問いたします。
>
> 弊社は製造業で、工場を持っているのですが、
> いま持っている土地に工場を増築した場合(建物だけ建設)も、
> 税務署の方に「1/31までに支払調書を提出」は必要でしたよね?
>
> その際は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成で
> よろしかったでしょうか?
> あまり詳しく無く、基本的な事で申し訳ありません。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、
> 分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
>
>

Re: 工場を増築した場合の税務署への支払調書

著者みきちーさん

2022年11月01日 09:16

>masa6 様

お世話になります。
お返事をありがとうございます。

> 工場を増築したというのは、自分の会社が発注者で建設業者に施工してもらった、ということでしょうか?

そうなります。弊社が発注して、もともと持っている工場内の土地に
業者さんに施工して貰いました。


> もし、上記内容であれば、不動産等の譲受けの対価の支払調書の発行義務はありません。
> 不動産等の譲受の対価の支払調書の発行は、「譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利(略)対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。」

なるほど、そういう事なのですね。
とても分かりやすいご回答をありがとうございました!

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