相談の広場
障害者(精神)で、保護者の送迎により通勤している場合、通勤手当は支給対象か。またその根拠をご教授願います。
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こんにちは。
求めていらっしゃる「根拠」が法的義務を指していらっしゃるのであれば「ありません」というのが回答になります。
支給することに法的義務が課せられているのは、に規程されている「時間外手当」「休日手当」「深夜手当」といった割増賃金のみです。
それ以外の諸手当(通勤手当・住宅手当・家族手当など)は、会社が任意で定める制度なので、法的義務づけはありません。
よって「家族等の送迎により通勤する者へ通勤手当を支給するか否か」は、お勤め先の規程内容に依ります。
ちなみに私の勤務先では自家用車通勤は承認制となっております。
承認後の取扱として「自家用車で通勤する者は、他人の所有する車輌を運転したり、承認を受けた車輌を他人に運転させて通勤したりしてはならない。
但し、負傷により一時的に送迎以外での通勤が困難である場合等はこの限りではない。」と規定しているため、障碍者の方が恒常的に送迎での通勤をされる場合には、支給対象外となります。
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